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一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)の取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日:2024年5月20日更新

一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)の製造・輸出入は2027年(令和9年)までに廃止されます

水銀添加製品である「一般照明用の蛍光ランプ(蛍光灯)※」を、その種類に応じて令和7年末から令和9年末までに製造および輸出入を段階的に廃止することが、スイス・ジュネーブにおいて開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(Cop5)」において決定されました。
※住宅、事務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されている蛍光ランプ

今後は、期限以降の製造および輸出入が廃止されますが、廃止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能となっています。
一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等について、計画的なLED化を進めるほか、引き続きこの蛍光ランプの使用が必要な場合には、在庫切れとなる前に必要数を調達するなどの対応が必要です。

詳しくは、環境省の一般照明用の蛍光ランプに関する規制<外部リンク>(参考)ページをご確認ください。

<外部リンク>