特定施設(騒音・振動)の設置の届出
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
騒音規制法、振動規制法および岐阜県公害防止条例では、目立つ騒音や振動を発生する機械設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。
騒音規制法・振動規制法および岐阜県公害防止条例の各法令では、特定工場等の設置者に対し各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置しようとする場合、あるいはその施設の機械設備の数等を変更する場合は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。
届出が必要な特定施設一覧
騒音規制法施行令(別表第一)
振動規制法施行令(別表第一)
岐阜県公害防止条例施行規則(別表第十・十一)
法条例等の区分 |
騒音 | 振動 | ||
---|---|---|---|---|
騒音規制法 | 県公害防止条例 | 振動規制法 県公害防止条例 |
||
金 属 加 工 機 械 |
圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5kW以上 | - | - |
製管機械 | すべてのもの | - | - | |
ベンディングマシン | ロール式で原動機の定格出力が3.75kW以上 | - | - | |
液圧プレス | 矯正プレスを除く | - | 矯正プレスを除く | |
機械プレス | 呼び加圧能力が294キロニュートン以上 | - | すべてのもの | |
せん断機 | 原動機の定格出力が3.75kW以上 | - | 原動機の定格出力が1kW以上 | |
鍛造機 | すべてのもの | - | すべてのもの | |
ワイヤーフォーミングマシン | すべてのもの | - | 原動機の定格出力が37.5kW以上 | |
ブラスト | タンブラスト以外で密閉式を除く | - | - | |
タンブラー | すべてのもの | - | - | |
切断機 | といしを用いるものに限る | - | - | |
研磨機 | - | 原動機の定格出力の合計が15kW以上 | - | |
空気圧縮機および送風機 | 原動機の定格出力が7.5kW以上 | 製材・木工場で原動機の定格出力の合計が10kW以上 | 圧縮機で原動機の定格出力が7.5kW以上 | |
土石用・鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機 | 原動機の定格出力が7.5kW以上 | - | 原動機の定格出力が7.5kW以上 | |
織機 | 原動機を用いるもの | - | 原動機を用いるもの | |
建 設 用 資 材 製 造 機 械 |
コンクリートプラント | 混練容量が0.45㎥以上(気ほうコンクリートプラント除く) | - | - |
アスファルトプラント | 混練重量が200kg以上 | - | - | |
コンクリートブロックマシン | - | - | 原動機定格出力の合計が2.95kW以上 | |
コンクリート管(柱)製造機械 | - | - | 原動機の定格出力の合計が10kW以上 | |
穀物用製粉機 | ロール式で原動機の定格出力が7.5kW以上 | - | - | |
木材加工機械 | ドラムバーカー | すべてのもの | - | すべてのもの |
チッパー | 原動機の定格出力が2.25kW以上 | - | 原動機の定格出力が2.2kW以上 | |
砕木機 | すべてのもの | - | - | |
帯のこ盤 | 原動機の定格出力が製材用は15kW以上、木工用は2.25kW以上 | - | - | |
丸のこ盤 | ||||
かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25kW以上 | - | - | |
抄紙機 | すべてのもの | - | - | |
印刷機械 | 原動機を用いるもの | - | 原動機の定格出力が2.2kW以上 | |
合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの | - | すべてのもの | |
合成樹脂用粉砕機 | - | 原動機の定格出力が3.75kW以上 | - | |
鋳型造花型機 | ジョルト式のもの | - | ジョルト式のもの | |
ゴム練用または合成樹脂用ロール機 | - | - | カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30kW以上 | |
窯業焼成炉用バーナー | - | 燃焼能力が重油換算1時間当たり50ℓ以上 | - | |
撚糸機 | - | 原動機を用いるもの | - | |
紙工機械(コルゲーテングマシン) | - | 原動機の定格出力が7.5kW以上 | - | |
高速切断機 | - | 原動機の定格出力が2.25kW以上 | - | |
走行クレーン | - | すべてのもの | - | |
クーリングタワー | - | 原動機の定格出力が0.75kW以上 | - | |
冷凍機 | - | 原動機の定格出力が7.5kW以上 | - | |
タイル成型用プレス | - | すべてのもの | - |
特定施設(騒音・振動)の規制基準
特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(単位:デシベル)
区域の区分 | 朝 6時~8時 |
昼間 午前8時~19時 |
夕 19時~23時 |
夜間 23時~6時 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
第1種区域 | 45 | 50 | 45 | 40 | 住宅の用に供され、特に静穏の保持を必要とする地域 |
第2種区域 | 50 | 60 | 50 | 45 | 主として住居の用に供される地域 |
第3種区域 | 60 | 65 | 60 | 50 | 住居、商業、工場の混用地域 |
第4種区域 | 65 | 70 | 65 | 60 | 主として工業の用に供される地域 |
特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(単位:デシベル)
区域の区分 | 昼間 午前8時~19時 |
夜間 19時~8時 |
備考 |
---|---|---|---|
第1種区域 | 60 | 55 | 騒音規制法の第1種、第2種区域に該当 |
第2種区域 | 65 | 60 | 騒音規制法の第3種、第4種区域に該当 |
特定施設に関する届出一覧
騒音規制法に係る届出一覧
様式名 | 内容 | 届出時期 |
---|---|---|
特定施設設置届 (法第6条第1項) |
新たに規制対象施設を設置しようとする場合 | 設置の工事の開始日の30日前まで |
特定施設使用届 (法第7条第1項) |
新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している場合 新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している場合 |
指定地域となった日、または特定施設となった日から30日以内 |
特定施設の種類ごとの数変更届(法第8条第1項) | 規制対象施設の種類および能力ごとの数を変更する場合 | 変更にかかる工事の開始30日前まで |
騒音の防止の方法変更届 (法第8条第1項) |
騒音防止の方法を変更する場合 | 変更にかかる工事の開始30日前まで |
氏名等変更届(法第10条) | 届出者の氏名、住所または工場の名称、所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 |
特定施設使用全廃届 (法第10条) |
規制対象施設をすべて廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 |
承継届 (法第11条第3項) |
特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合 または相続、合併、分割があった場合 |
承継があった日から30日以内 |
振動規制法に係る届出一覧
様式名 | 内容 | 届出時期 |
---|---|---|
特定施設設置届 (法第6条第1項) |
新たに規制対象施設を設置しようとする場合 | 設置の工事の開始日の30日前まで |
特定施設使用届 (法第7条第1項) |
新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している場合 新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している場合 |
指定地域となった日、または特定施設となった日から30日以内 |
特定施設の種類ごとの数・特定施設の使用の方法変更届 (法第8条第1項) |
規制対象施設の種類および能力ごとの数を変更する場合 | 変更にかかる工事の開始30日前まで |
振動の防止の方法変更届 (法第8条第1項) |
振動防止の方法を変更する場合 | 変更にかかる工事の開始30日前まで |
氏名等変更届 (法第10条) |
届出者の氏名、住所または工場の名称、所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 |
特定施設使用全廃届 (法第10条) |
規制対象施設をすべて廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 |
承継届 (法第11条第3項) |
特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合 または相続、合併、分割があった場合 |
承継があった日から30日以内 |
岐阜県公害防止条例に係る届出一覧
様式名 | 内容 | 届出時期 |
---|---|---|
騒音に係る特定施設設置(使用)届 (条例第48条第1項(第49条第1項)) |
新たに規制対象施設を設置しようとする場合 | 設置の工事の開始日の30日前まで |
特定施設の種類ごとの数変更届 (条例第50条第1項) |
規制対象施設の種類ごとの数を変更する場合 | 変更にかかる工事の開始30日前まで |
騒音の防止の方法変更届 (条例第50条第1項) |
騒音の防止の方法を変更する場合 | 変更にかかる工事の開始30日前まで |
氏名(名称、住所、所在地等)変更届 (条例第53条) |
届出者の氏名、住所または工場の名称、所在地に変更があった場合 | 変更の日から30日以内 |
騒音に係る特定施設使用廃止届 (条例第53条) |
規制対象施設をすべて廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 |
承継届 (条例第53条) |
特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合 または相続、合併、分割があった場合 |
承継があった日から30日以内 |
届出の添付書類について
- 工場(事業場)周辺見取図
- 特定施設の配置図
- 特定施設の構造図またはカタログ等の写し
- 騒音・振動の防止の方法
- その他、騒音防止を示す表、資料
提出部数について
2部(正本、副本)提出してください。
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