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特定施設(騒音・振動)の設置の届出

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

 騒音規制法、振動規制法および岐阜県公害防止条例では、目立つ騒音や振動を発生する機械設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置する事業場を特定工場等といいます。

 騒音規制法・振動規制法および岐阜県公害防止条例の各法令では、特定工場等の設置者に対し各種届出をするとともに、規制基準を守るように義務付けています。対象となる特定施設を設置しようとする場合、あるいはその施設の機械設備の数等を変更する場合は、法律に基づいた届出を事前に行う必要があります。

届出が必要な特定施設一覧

騒音規制法施行令(別表第一)
振動規制法施行令(別表第一)
岐阜県公害防止条例施行規則(別表第十・十一)

法条例等の区分
特定施設名

騒音振動
騒音規制法県公害防止条例振動規制法
県公害防止条例





圧延機械原動機の定格出力の合計が22.5kW以上--
製管機械すべてのもの--
ベンディングマシンロール式で原動機の定格出力が3.75kW以上--
液圧プレス矯正プレスを除く-矯正プレスを除く
機械プレス呼び加圧能力が294キロニュートン以上-すべてのもの
せん断機原動機の定格出力が3.75kW以上-原動機の定格出力が1kW以上
鍛造機すべてのもの-すべてのもの
ワイヤーフォーミングマシンすべてのもの-原動機の定格出力が37.5kW以上
ブラストタンブラスト以外で密閉式を除く--
タンブラーすべてのもの--
切断機といしを用いるものに限る--
研磨機-原動機の定格出力の合計が15kW以上-
空気圧縮機および送風機原動機の定格出力が7.5kW以上製材・木工場で原動機の定格出力の合計が10kW以上圧縮機で原動機の定格出力が7.5kW以上
土石用・鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機原動機の定格出力が7.5kW以上-原動機の定格出力が7.5kW以上
織機原動機を用いるもの-原動機を用いるもの








コンクリートプラント混練容量が0.45㎥以上(気ほうコンクリートプラント除く)--
アスファルトプラント混練重量が200kg以上--
コンクリートブロックマシン--原動機定格出力の合計が2.95kW以上
コンクリート管(柱)製造機械--原動機の定格出力の合計が10kW以上
穀物用製粉機ロール式で原動機の定格出力が7.5kW以上--
木材加工機械ドラムバーカーすべてのもの-すべてのもの
チッパー原動機の定格出力が2.25kW以上-原動機の定格出力が2.2kW以上
砕木機すべてのもの--
帯のこ盤原動機の定格出力が製材用は15kW以上、木工用は2.25kW以上--
丸のこ盤
かんな盤原動機の定格出力が2.25kW以上--
抄紙機すべてのもの--
印刷機械原動機を用いるもの-原動機の定格出力が2.2kW以上
合成樹脂用射出成形機すべてのもの-すべてのもの
合成樹脂用粉砕機-原動機の定格出力が3.75kW以上-
鋳型造花型機ジョルト式のもの-ジョルト式のもの
ゴム練用または合成樹脂用ロール機--カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30kW以上
窯業焼成炉用バーナー-燃焼能力が重油換算1時間当たり50ℓ以上-
撚糸機-原動機を用いるもの-
紙工機械(コルゲーテングマシン)-原動機の定格出力が7.5kW以上-
高速切断機-原動機の定格出力が2.25kW以上-
走行クレーン-すべてのもの-
クーリングタワー-原動機の定格出力が0.75kW以上-
冷凍機-原動機の定格出力が7.5kW以上-
タイル成型用プレス-すべてのもの-

特定施設(騒音・振動)の規制基準

特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(単位:デシベル)

区域の区分
6時~8時
昼間
午前8時~19時

19時~23時
夜間
23時~6時
備考
第1種区域45504540住宅の用に供され、特に静穏の保持を必要とする地域
第2種区域50605045主として住居の用に供される地域
第3種区域60656050住居、商業、工場の混用地域
第4種区域65706560主として工業の用に供される地域

特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(単位:デシベル)

区域の区分昼間
午前8時~19時
夜間
19時~8時
備考
第1種区域6055騒音規制法の第1種、第2種区域に該当
第2種区域6560騒音規制法の第3種、第4種区域に該当

特定施設に関する届出一覧

騒音、振動に関する届出様式集はこちら

騒音規制法に係る届出一覧

様式名内容届出時期
特定施設設置届
(法第6条第1項)
新たに規制対象施設を設置しようとする場合設置の工事の開始日の30日前まで
特定施設使用届
(法第7条第1項)
新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している場合
新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している場合
指定地域となった日、または特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類ごとの数変更届(法第8条第1項)規制対象施設の種類および能力ごとの数を変更する場合変更にかかる工事の開始30日前まで
騒音の防止の方法変更届
(法第8条第1項)
騒音防止の方法を変更する場合変更にかかる工事の開始30日前まで
氏名等変更届(法第10条)届出者の氏名、住所または工場の名称、所在地に変更があった場合変更の日から30日以内
特定施設使用全廃届
(法第10条)
規制対象施設をすべて廃止した場合廃止した日から30日以内
承継届
(法第11条第3項)
特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合
または相続、合併、分割があった場合
承継があった日から30日以内

振動規制法に係る届出一覧

様式名内容届出時期
特定施設設置届
(法第6条第1項)
新たに規制対象施設を設置しようとする場合設置の工事の開始日の30日前まで
特定施設使用届
(法第7条第1項)
新たに指定地域となった際、現に特定施設を設置している場合
新たに特定施設となった際、現に指定地域内に特定施設を設置している場合
指定地域となった日、または特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類ごとの数・特定施設の使用の方法変更届
(法第8条第1項)
規制対象施設の種類および能力ごとの数を変更する場合変更にかかる工事の開始30日前まで
振動の防止の方法変更届
(法第8条第1項)
振動防止の方法を変更する場合変更にかかる工事の開始30日前まで
氏名等変更届
(法第10条)
届出者の氏名、住所または工場の名称、所在地に変更があった場合変更の日から30日以内
特定施設使用全廃届
(法第10条)
規制対象施設をすべて廃止した場合廃止した日から30日以内
承継届
(法第11条第3項)
特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合
または相続、合併、分割があった場合
承継があった日から30日以内

岐阜県公害防止条例に係る届出一覧

様式名内容届出時期
騒音に係る特定施設設置(使用)届
(条例第48条第1項(第49条第1項))
新たに規制対象施設を設置しようとする場合設置の工事の開始日の30日前まで
特定施設の種類ごとの数変更届
(条例第50条第1項)
規制対象施設の種類ごとの数を変更する場合変更にかかる工事の開始30日前まで
騒音の防止の方法変更届
(条例第50条第1項)
騒音の防止の方法を変更する場合変更にかかる工事の開始30日前まで
氏名(名称、住所、所在地等)変更届
(条例第53条)
届出者の氏名、住所または工場の名称、所在地に変更があった場合変更の日から30日以内
騒音に係る特定施設使用廃止届
(条例第53条)
規制対象施設をすべて廃止した場合廃止した日から30日以内
承継届
(条例第53条)
特定施設のすべてを譲り受け、借り受けた場合
または相続、合併、分割があった場合
承継があった日から30日以内

届出の添付書類について

  1. 工場(事業場)周辺見取図
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定施設の構造図またはカタログ等の写し
  4. 騒音・振動の防止の方法
  5. その他、騒音防止を示す表、資料

提出部数について

2部(正本、副本)提出してください。

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