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汲み取り便槽・浄化槽廃止の際の最終清掃

印刷用ページを表示する掲載日:2025年10月16日更新

汲み取り便槽や浄化槽がある建物のリフォームや解体または、公共下水道への接続にともなって、汲み取り便槽や浄化槽を廃止する際には、最終清掃を必ず行ってください。

最終清掃とは

汲み取り便槽のし尿または浄化槽の汚泥等の引き抜き後に、槽内の洗浄・消毒を行うこと。

そのため、し尿や汚泥の引き抜きを行っただけでは、最終清掃を行ったことにはなりませんのでご注意ください。

なぜ最終清掃が必要なのか

汲み取り便槽に付着した「し尿」や、浄化槽の「汚泥」は「一般廃棄物」に該当します。

そのため、最終清掃を行うことなくそのまま埋めてしまう行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条に違反する「不法投棄」に該当し、処罰される可能性があります。

不法投棄を行った場合の罰則

5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。

また、法人の場合には3億円以下の罰金が科せられます。

最終清掃は、市の許可を受けた許可事業者に必ず依頼してください

【許可事業者】

許可地域

事業所名

連絡先

古川町、河合町、宮川町

有限会社吉城環境管理センター

0577-73-2609

神岡町

株式会社神岡衛生社

0578-82-0337

建物の解体、リフォーム事業者の方へ

汲み取り便槽または浄化槽のある建物の所有者から、解体およびリフォーム工事等の依頼を受けた事業者の方は、改めて最終清掃完了の有無について必ずご確認ください。

確認の際は、飛騨市役所環境課(0577-73-7482)までご連絡ください。

浄化槽

なお、浄化槽については、飛騨市役所水道課の「浄化槽に関する各種届出について」を併せてご参照ください。

 

 

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