汲み取り便槽・浄化槽廃止の際の最終清掃
汲み取り便槽や浄化槽がある建物のリフォームや解体または、公共下水道への接続にともなって、汲み取り便槽や浄化槽を廃止する際には、最終清掃を必ず行ってください。
最終清掃とは
汲み取り便槽のし尿または浄化槽の汚泥等の引き抜き後に、槽内の洗浄・消毒を行うこと。
そのため、し尿や汚泥の引き抜きを行っただけでは、最終清掃を行ったことにはなりませんのでご注意ください。
なぜ最終清掃が必要なのか
汲み取り便槽に付着した「し尿」や、浄化槽の「汚泥」は「一般廃棄物」に該当します。
そのため、最終清掃を行うことなくそのまま埋めてしまう行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条に違反する「不法投棄」に該当し、処罰される可能性があります。
不法投棄を行った場合の罰則
5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金のいずれか、または両方が科せられます。
また、法人の場合には3億円以下の罰金が科せられます。
最終清掃は、市の許可を受けた許可事業者に必ず依頼してください
【許可事業者】
許可地域 |
事業所名 |
連絡先 |
古川町、河合町、宮川町 |
有限会社吉城環境管理センター |
0577-73-2609 |
神岡町 |
株式会社神岡衛生社 |
0578-82-0337 |
建物の解体、リフォーム事業者の方へ
汲み取り便槽または浄化槽のある建物の所有者から、解体およびリフォーム工事等の依頼を受けた事業者の方は、改めて最終清掃完了の有無について必ずご確認ください。
確認の際は、飛騨市役所環境課(0577-73-7482)までご連絡ください。
浄化槽
なお、浄化槽については、飛騨市役所水道課の「浄化槽に関する各種届出について」を併せてご参照ください。