浄化槽に関する届出手続き
浄化槽に関する各種届出について
浄化槽法により、浄化槽を設置、休止、廃止などする際には、各種届出の提出が必要となっています。
浄化槽の適正な管理により、環境保全にご協力ください。
重要事項
・浄化槽法では、各種届出を怠ったり虚偽の届出をした浄化槽管理者に対する罰則規定があります。必ず届け出をお願いします。
・浄化槽内に残存する汚泥や汚水は「一般廃棄物」に該当します。許可のない業者による処理や地下浸透は、廃棄物処理法違反(不法投棄)となります。
・浄化槽清掃業者に連絡し、最終清掃を実施してください。
・適切な方法により廃止手続きを完了してください。
各種届出
浄化槽を新たに設置するとき
浄化槽を新たに設置する際は「浄化槽設置届出書」の提出が必要です。(建築確認申請が不要な場合)
| 申請者 | 浄化槽の設置者 |
|---|---|
| 提出期限 | 原則として浄化槽設置工事の着工10日前までに提出 |
| 提出書類 |
浄化槽設置届出書 |
| 根拠法令等 | 浄化槽法第5条 |
浄化槽の使用を開始した場合
浄化槽の使用を開始した際は「浄化槽使用開始報告書」の提出が必要です。
| 申請者 | 浄化槽の管理者 |
|---|---|
| 提出期限 | 浄化槽の使用を開始した日から30日以内に提出 |
| 提出書類 | 浄化槽使用開始報告書 [Wordファイル/17KB] |
| 根拠法令等 | 浄化槽法第10条の2 |
浄化槽の使用を廃止した場合
浄化槽の使用を廃止した際は「浄化槽使用廃止届出書」の提出が必要です。
また、浄化槽の撤去にあたっては、定期清掃とは別に最終清掃を実施する必要があります。
| 申請者 | 浄化槽の管理者 |
|---|---|
| 提出期限 | 浄化槽の使用を廃止した日から30日以内に提出 |
| 提出書類 | |
| 根拠法令等 |
浄化槽法第11条の3 |
浄化槽の休止か廃止で判断が迷った場合はこちらのチラシを参考にしてください。
浄化槽の使用を休止する場合
浄化槽の使用を休止する際は「浄化槽使用休止届出書」の提出が必要です。
※休止中は、毎年1回保守点検、清掃、定期検査を実施する管理者の義務が免除されます。
| 申請者 | 浄化槽の管理者 |
|---|---|
| 提出期限 | 浄化槽の使用を休止したいとき |
| 提出書類 |
・浄化槽の清掃記録の写し |
| 根拠法令等 | 浄化槽法第11条の2 |
浄化槽の使用を再開した場合
浄化槽の使用を再開した際は「浄化槽使用再開届出書」の提出が必要です。
| 申請者 | 浄化槽の管理者 |
|---|---|
| 提出期限 | 浄化槽の使用を再開した日または浄化槽の使用が再開されていることを知った日から30日以内 |
| 提出する書類 | |
| 根拠法令等 | 浄化槽法第11条の2 |
浄化槽の管理者が変更された場合
家屋の売買等により、浄化槽の管理者が変更された際は「浄化槽管理者変更報告書」の提出が必要です。
| 申請者 | 新たに浄化槽の管理者となった方 |
|---|---|
| 提出期限 | 管理者変更の日から30日以内 |
| 提出書類 | |
| 根拠法令等 | 浄化槽法第10条の2 |
ご不明な点は市役所または最寄りの振興事務所へお気軽にお問い合わせください
受付時間:9時00分~16時30分
休日:土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日
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飛騨市役所 環境水道部 水道課
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神岡振興事務所 環境水道係
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ファクス番号:0578-86-9111
河合振興事務所 基盤環境水道係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
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宮川振興事務所 基盤環境水道係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号:0577-63-2315
ファクス番号:0577-63-2048


