合併処理浄化槽設置整備事業補助金
合併処理浄化槽設置整備事業補助金について
生活系排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、対象地域内の居住用住宅で50人槽以下の合併処理浄化槽を設置される方に、補助金を交付します。
補助金交付の手続き
いつ |
随時 |
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誰が |
下水道集合処理区域外に居住し、次のいずれかに該当する方 (1)現在汲み取り槽か、単独処理浄化槽をご使用で、新たに合併処理浄化槽を設置する方。 (2)家屋を新築または増築する際に、合併処理浄化槽を設置する方。 ※ただし、居住の用に供さない建物(別荘など)や、既に合併処理浄化槽が設置された家屋の建替え、増築時の入替えなどは対象外です。要件については、事前に水道課へご相談ください。 |
手続き方法 |
工事着工予定日の1か月前までに、下記の提出書類を水道課へご提出ください。 |
受付窓口 | 飛騨市役所 環境水道部 水道課 〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22 電話番号 0577-73-7484 ファクス番号 0577-73-7500 メールでのお問い合わせ |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 |
土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出書類 |
・補助金交付申請書 ・賃貸人の承諾書(申請者が住宅等を借りている場合) ・浄化槽設置届出書または浄化槽設置通知書の写し ・浄化槽工事請負契約書の写し及び工事内容が確認できる書類 ・全国浄化槽推進市町村協議会登録証の写し ・全国浄化槽推進市町村協議会登録浄化槽管理票C票 ・全国浄化槽推進市町村協議会の機能保証登録証または岐阜県浄化槽連合会の生涯機能保証登録証 ・工事請負者が浄化槽工事業者であることを証明する書類の写し ・工事を監督する浄化槽設備士の免状の写し |
注意すること |
・工事着工は補助金交付決定後です。事前着工は交付対象外となりますのでご注意ください。 ・予算の関係で当年度中に対応できない場合がありますので、活用を検討される際は事前にご連絡ください。 |
交付限度額
交付限度額は、設置する浄化槽の大きさ(人槽)によって異なります。
5人槽以下 |
39.0万円 |
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6~7人槽 |
47.4万円 |
8~50人槽 |
66.0万円 |
撤去及び宅内配管にかかる費用(単独処理浄化槽及び汲み取り槽がある場合) |
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単独処理浄化槽撤去費 |
12.0万円 |
汲み取り槽撤去費 |
9.0万円 |
宅内配管費 |
30.0万円 |