飛騨市の指定給水装置工事事業者・下水道指定工事店になるには
指定給水装置工事事業者になるには
飛騨市では給水装置工事を適正に行うことができると認められる者を指定し、この指定を受けた者(=指定給水装置工事事業者)が給水装置工事を行うことを給水条件としています。
提出書類
・指定給水装置工事事業者指定申請書
・給水装置工事主任技術者選任届出書
・機械器具調書
・誓約書
・免状の写し
・住民票の写し(法人は定款または寄付行為および登録簿謄本)
・選任されることとなる給水措置工事主任技術者の履歴書
注意事項
・手数料として、10,500円が必要となります。
・申請書類を審査し、給水装置工事を適正に行うことができると認めた際に、飛騨市指定給水装置工事事業者証をお渡しします。
・事業所の名称や所在地、代表者の氏名、主任技術者の氏名、主任技術者が交付を受けた免状の交付番号等に変更があった場合は届出が必要です。(変更のあった日から30日以内)
・事業の廃止、休止または再開する場合には届出が必要です。(廃止、休止の場合は廃止、休止の日から30日以内、再開したときは再開した日から10日以内
根拠法令
水道法、飛騨市水道事業給水条例、飛騨市指定給水装置工事事業者規程
下水道指定工事店になるには
飛騨市では、排水設備等の工事の設計または施行を適正に行うことができると認められる者を指定し、この指定を受けた者(=下水道指定工事店)が下水道工事を行うことを条件としています。
提出書類
・下水道指定工事店指定申請書(様式第1号)
・申請者(法人は代表者)の履歴書
・排水設備工事経歴書(様式第2号)
・申請者の住民票抄本(法人は定款・登記簿謄本)
・責任技術者認定申請書(様式第3号)
・下水道協会岐阜県支部の認定書写し
・責任者技術者の履歴書
・責任技術者の証明写真2枚(運転免許証サイズ)
・責任技術者の住民票抄本
・従業員名簿(様式第4号)
・所有工事用機械器具調書(様式第5号)
注意事項
・手数料として、10,500円が必要となります。
・申請書類を審査し、排水設備等の工事を適正に行うことができると認めた際に、決定通知書、指定工事店標示板、排水設備責任技術者証をお渡しします。
・指定期間 2年(更新 2年以内)
・営業の廃止・休止・移転・増減・営業権の譲渡、組織の変更、代表者の異動、責任技術者の異動には届出が必要です。
根拠法令
飛騨市下水道指定工事店に関する規則
受付窓口・お問い合わせに関すること
受付窓口・お問い合わせ先
飛騨市役所 環境水道部 水道課
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-73-7484 ファクス番号 0577-73-7500
メールでのお問い合わせ
河合振興事務所 基盤環境水道係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2383 ファクス番号 0577-65-2179
宮川振興事務所 基盤環境水道係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2315 ファクス番号 0577-63-2048
神岡振興事務所 環境水道係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2254 ファクス番号 0578-82-0995
受付時間
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休日
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