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【物価高騰対策】水道基本料金3か月間の減免

印刷用ページを表示する掲載日:2026年2月3日更新

水道基本料金の減免

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や事業者の皆さんを支援するため、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金および重点支援地方交付金を活用し、​水道の基本料金を3か月間減免します。

事業概要

対象者 

市の水道事業と給水契約している市民や事業者(官公庁は対象外)

  1. 市へ水道料金を直接支払っている方が対象となります

  2. アパートなどの集合住宅にお住まいの方で、水道料金を直接市にお支払いいただいていない場合は、建物管理者や管理組合などにご確認ください

減免内容

水道基本料金 3か月分(超過料金および下水道基本料は対象外)

減免対象期間

請求月 令和8年4・5・6月分(検針の1か月後請求分)

手続き

減免に対する手続きは必要ありません。

確認方法

「水道・下水道の使用水量と料金のお知らせ(検針票)」をご覧いただき、基本料金が減免になっていることを確認願います。

使用水量が10m3以下の場合は、水道料金が0円となります。

 
減免となる水道の口径別基本料金額(月/税込み)
一般用 13・20mm  1,100円
25mm  1,573円
30mm  2,684円
40mm  2,992円
50mm  6,952円
65mm  9,064円
75mm 10,956円
100mm 12,133円
公衆浴場 13,200円
 
(参考)減免対象外となる超過料金(税込み)
一般用 11m3~20m3 176円/m3
21m3~ 209円/m3
公衆浴場  35円/m3

 留意事項

当該物価高騰対策事業は、令和8年度当初予算が議決された場合に実施されます。

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