農業者年金制度 死亡届の提出
印刷用ページを表示する掲載日:2024年8月1日更新
加入者または受給権者が死亡したときは遺族の方から死亡届を提出してください。受給権者の死亡届が提出されないとそのまま年金が支払われ続け、後日遺族から基金へ過払い分を返納していただくことになります。また、受給権者が死亡した場合に、その死亡した者に支払われるはずであった年金が残っているときは、その亡くなった者の遺族にその分の年金が支払われます。
いつ | 死亡日から10日以内 |
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申請者 | 遺族 |
手続き方法 | お近くの農協(JA)窓口へ |
提出する書類 | 農業者年金死亡関係届出書 |
添付書類 | 農業者年金証書、受給者の死亡日が確認できる書類 |
持ち物 | - |
費用(手数料) | - |
お渡しするもの | - |
注意すること | - |