農地所有適格法人の定期報告
印刷用ページを表示する掲載日:2024年8月1日更新
農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は毎年事業年度終了後3ヶ月以内に事業の状況等を農業委員会に報告することが法律で義務付けられております。
いつ | 毎年事業年度終了後3ヵ月以内 |
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申請者 | 農地所有適格法人であって、農地もしくは採草放牧地を所有または賃借し、耕作もしくは養畜の事業に供しているもの |
手続き方法 | 農業委員会事務局まで |
提出する書類 |
農地所有適格法人要件の定期報告書 |
添付書類 |
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持ち物 | - |
費用(手数料) | - |
お渡しするもの | - |
注意すること | - |