飛騨市内の農地の耕作権等を設定する場合
飛騨市内の農地を耕作することを目的に、所有権の移転や賃借権等の設定をしたい場合は飛騨市農業委員会の許可が必要です。
| いつ |
毎月10日までに受け付けた申請を翌月の農業委員会で審議する。 |
| 誰が |
譲受人(賃借人)・譲渡人(賃貸人)の連記 |
| 代理の可否 |
可能(行政書士) |
| 手続き方法 |
直接窓口 |
| 受付窓口 |
飛騨市役所 農業委員会事務局
〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22
電話番号 0577-62-9393 ファクス番号 0577-73-0071 |
| 受付時間 |
9時00分~16時30分 |
| 休日 |
土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
| 提出する書類 |
農地法3条申請書
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| 添付書類 |
- 2部(本人、農業委員会)
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)
- 公図の写し等(土地の地番を表示する図面)
- 位置図(縮尺10,000分の1~50,000分の1程度)
- 所有者と利用者が同一世帯員である場合や、土地登記事項証明書の記載と譲渡人現住所が異なる場合 住民票
- 譲受人が他市町村に農地を保有している場合 耕作証明書
- 賃貸借・使用貸借の場合は契約書の写し
- 相続登記未済の場合 相続を証する書面(戸籍謄本)、相続関係説明図、他ぼ相続人の相続放棄を証する書面など
- 代理人申請の場合 委任状
- その他、必要と認める書類を求めることがあります
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| 持ち物 |
- |
| 費用(手数料) |
無料 |
| お渡しするもの |
農地法3条許可書(本人控分) |
| 注意すること |
- いろいろなケースが考えられますので、受付窓口へご相談(確認)ください。
- 基本的な注意事項については以下のとおりです。
- 遠隔地の農地を取得する場合には、作業計画を提出していただく場合があります。
- 申請農地が利用権設定してある場合に権利者以外への譲渡はできない。(利用権の合意解約が必要となる)
- 農業者年金の経営委譲年金を受給している方は、農地の売買により年金の停止または減額がされる場合がありますので一度ご相談ください。
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| 標準処理期間 |
農地法第3条第1項(農業委員会許可事案) 4週間 |
| 所要時間・期間の目安 |
委員会審議後2~3日 |
| お問い合わせ |
受付窓口と同じ |
| 資料 |
- |
| 根拠法令等 |
農地法第3条他 |
| 総会の公開 |
公開 |
<外部リンク>
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