経営管理権集積計画の公告
経営管理権集積計画とは
経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林を取りまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
所有者不明森林の公告・縦覧について
令和7年2月20日飛騨市告示第46号
森林経営管理制度に係る経営管理権集積計画を策定する場合、森林所有者(亡くなられている場合は、その相続権利者)全員の同意が必要です。(森林所有者や相続権利者が複数居る場合は「共有者」と呼びます。)
森林所有者・共有者を捜索する中で、その一部または全部が不明であると明らかになった森林で経営管理権集積計画を策定する場合は、
・森林所有者または共有者の一部が不明な旨
・経営管理権集積計画の内容
を公告し、公告期間中に異議の申し出がない場合は(県知事の裁定を受けたのち)不明な森林所有者・共有者が同意したとみなしてこの経営管理権集積計画を設定することができます。
神岡町西漆山地区
- 飛騨市告示第46号 [PDFファイル/34KB] [PDFファイル/151KB]
- 神岡町西漆山地区経営管理集積計画 [PDFファイル/3.14MB]
- 集積計画に異議がある場合の申出書 [Wordファイル/17KB]
経営管理権集積計画の公告・縦覧について
令和6年3月18日飛騨市告示第89号
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました(飛騨市告示第89号)。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと飛騨市役所西庁舎3階林業振興課にて縦覧します。
河合町大谷地区
令和6年3月18日飛騨市告示第88号
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました(飛騨市告示第88号)。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと飛騨市役所西庁舎3階林業振興課にて縦覧します。
古川町畦畑地区
令和6年3月18日飛騨市告示第87号
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました(飛騨市告示第87号)。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと飛騨市役所西庁舎3階林業振興課にて縦覧します。
古川町末真地区
令和5年3月29日飛騨市告示第136号
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました(飛騨市告示第136号)。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと飛騨市役所西庁舎3階林業振興課にて縦覧します。
河合町稲越地区
令和5年3月29日飛騨市告示第135号
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました(飛騨市告示第135号)。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと飛騨市役所西庁舎3階林業振興課にて縦覧します。
河合町元田地区
令和5年2月28日飛騨市告示第35号
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました(飛騨市告示第35号)。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと飛騨市役所西庁舎3階林業振興課にて縦覧します。
神岡町吉田地区
令和4年1月13日飛騨市告示第7号
森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました(飛騨市告示第7号)。
公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと飛騨市役所西庁舎3階林業振興課にて縦覧します。