飛騨市特定間伐等促進計画の公表
印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月2日更新
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)とは
『森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)』とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。
その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年にそれぞれ改正・延長されています。
現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。
岐阜県の基本方針
岐阜県では、間伐等特措法に基づき『特定間伐等および特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針』が策定されています。
飛騨市特定間伐等促進計画 (令和6年3月策定(令和6年8月変更))
飛騨市では、県の基本方針や市の間伐等の森林整備の促進を目的として、令和6年度から令和12年度までの7年間の『飛騨市特定間伐等促進計画』を策定したため、間伐等特措法第5条第8項の規定に基づき公表します。
本計画を策定することで、森林整備事業における優遇措置を受けることができる等のメリットがあり、飛騨市における森林整備事業が促進されます。