市の管理する河川の占用
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
通路橋や取水堰の設置など、継続的に普通河川・水路を使用したい場合は、占用許可の手続きが必要です。
いつ | 随時 |
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誰が | 本人 |
代理の可否 | 可能 |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 |
飛騨市役所 基盤整備部 建設課 河合振興事務所 基盤環境水道係 宮川振興事務所 基盤環境水道係 神岡振興事務所 建設農林課 基盤係 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 |
法定外公共物占用申請書 |
添付書類 | 内容を示す図面 2部 |
持ち物 | - |
費用(手数料) | 占用の内容に応じた手数料が必要になります。占用許可書をお渡しするときに納入通知書を一緒にお渡ししますので、金融機関で納入してください。 |
お渡しするもの | 法定外公共物占用許可書 |
注意すること | 工事などの実施には余裕をもって申請してください。 |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | - |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | 飛騨市法定外公共物の管理条例 |
その他 | - |
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