河川保全区域内での工作物の設置
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
岐阜県が管理する河川保全区域に指定されている箇所で、建築物や工作物を建築する場合は、許可申請が必要です。
いつ | 随時 |
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誰が | 本人 |
代理の可否 | 可(施工業者等) |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 | 岐阜県古川土木事務所 〒509-4263 飛騨市古川町上野617-1 電話番号 0577-73-2911 ファクス番号 0577-73-3346 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | - |
添付書類 | - |
持ち物 | - |
費用(手数料) | - |
お渡しするもの | - |
注意すること | 河川保全区域は一般的には堤防から10mですが、地域によって区域に違いがありますのでお問い合わせください。 |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | - |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | 河川法 |
その他 | - |
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