公有地の拡大の推進に関する法律
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出および申出
公有地の拡大の推進に関する法律とは
この法律は、都市計画区域内等の土地について先買い制度を活用することにより、公有地の計画的な拡大の推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉を増進しようとするものです。
この法律による先買い制度は、都市計画区域内等において一定の土地の売買が行われる場合に、土地所有者に届出義務と一定期間の譲渡制限期間を課して、地方公共団体等にその情報を提供させ、民間取引に優先して公共用途のため土地の取得機会を確保することを意図したものです。
土地の有償譲渡の届出(法第4条)
次に掲げる土地の所有者が土地を有償で譲り渡そうとする場合は契約を締結する前に届出が必要となります。
1.都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
2.都市計画区域内に所在する次に掲げる200平方メートル以上の土地
ア.道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
イ.都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
ウ.河川法により河川予定地として指定された土地
エ.ア~ウまでに掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
3.市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地
4.都市計画区域内に所在する10,000平方メートル以上の土地
申請書類・添付書類
1.土地有償譲渡届出書(下記様式)
2.位置がわかる図面(概ね2,500分の1程度の図面で方位、縮尺が入っているもの)
3.周辺の状況がわかる図面(概ね500分の1程度の図面で、土地の形状が分かるもの(住宅地図等))
4.字絵図(公図)
5.土地登記簿謄本または土地登記事項証明書
6.実測で譲渡を行う場合は実測図
7.届出者が法人の場合は商業登記簿謄本または商業登記事項証明書
提出先
上記の書類を建設課都市整備係まで1部提出してください。
備考
地方公共団体等が買取りを行う場合は協議を行います。
協議が成立しなかった場合は、第三者(届出に記載された譲渡の相手)に譲渡することができます。
土地の買取希望申出(法第5条)
次に掲げる土地の所有者が土地を地方公共団体による買取を希望する場合は申出をすることができます。
1.都市計画区域内に所在する100平方メートル以上の土地
申請書類・添付書類
1.土地買取希望申出書(下記様式)
2.位置がわかる図面(概ね2,500分の1程度の図面で方位、縮尺が入っているもの)
3.周辺の状況がわかる図面(概ね500分の1程度の図面で、土地の形状が分かるもの(住宅地図等))
4.字絵図(公図)
5.土地登記簿謄本または土地登記事項証明書
6.実測で譲渡を行う場合は実測図
7.届出者が法人の場合は商業登記簿謄本または商業登記事項証明書
提出先
上記の書類を建設課都市整備係まで1部提出してください。
備考
地方公共団体等が買取りを希望する場合は協議を行います。
参考(岐阜県ホームページ)
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出および申出<外部リンク>