道路位置の指定
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
建築物の建設予定地が建築基準法上の道路に面していないときに、法上の道路までの自分の土地を位置指定道路として指定することができます。
| いつ | 随時 | 
|---|---|
| 誰が | 本人 | 
| 代理の可否 | 可(設計者等) | 
| 手続き方法 | 直接窓口・電話 | 
| 受付窓口 | 飛騨市役所 基盤整備部 都市整備課 河合振興事務所 基盤環境水道係 宮川振興事務所 基盤環境水道係 神岡振興事務所 基盤環境水道係 | 
| 受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 | 
| 休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) | 
| 提出する書類 | 道路位置指定事前審査申請書 | 
| 添付書類 | 2部 | 
| 持ち物 | - | 
| 費用(手数料) | - | 
| お渡しするもの | - | 
| 注意すること | 位置指定道路として認定するには色々な条件があります。事前審査が必要なので、一度問い合わせください。 | 
| 関連情報 | - | 
| 所要時間・期間の目安 | - | 
| お問い合わせ | 受付窓口と同じ | 
| 資料 | - | 
| 根拠法令等 | 岐阜県道路位置指定基準 | 
| その他 | - | 
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