指定管理者制度の概要
指定管理者制度とは
指定管理者制度とは、平成15年6月の地方自治法の改正により創設された制度です。従来、市民の皆さんが利用するスポーツ施設や文化施設などの「公の施設」の管理は、市が直接管理運営するほかは、市の出資法人や公共的団体のみが行うことができましたが、本制度の創設により、民間事業者等を含めた「法人その他の団体」でも管理を行うことができるようになりました。
市では、「指定管理者制度運営手引き(ガイドライン)」に基づいて本制度の導入を進め、施設におけるサービスの向上と効率的な管理運営を目指すこととしています。
指定管理者の選定方法
指定管理者の選定方法は、ガイドラインのとおり、原則として公募し、その中から選定することとしていますが、「公の施設」の設置目的や運営形態等により、直営とする場合や公募によらないで指定することがあります。これらは、施設ごとに指定管理者制度運営委員会および指定管理者選定委員会で検討のうえ、議会の議決により決定いたします。公募を実施する際には、ホームページ上に詳細を掲載いたします。
指定管理者が管理を行っている公の施設
現在、指定管理者が管理を行っている施設はこちら です。
指定管理者は、指定管理者の指定にかかる議会の議決を経た後、市長からの指定を受け、施設管理に係る協定書等を締結し、施設管理を行います。