空家法に基づく略式代執行の実施
飛騨市では、次の特定空家等に対し、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(平成26年法律第127号。以下「空家法」という。)第14条第10項の規定に基づき、略式代執行を実施します。
1.対象となる建築物(特定空家等)の概要
飛騨市河合町
⑴ 所在地 飛騨市河合町角川字小瀬1369番地
⑵ 家屋番号 1369番
⑶ 種類 居宅
⑷ 構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
⑸ 床面積 173.98平方メートル(登記簿上)
飛騨市神岡町
⑴ 所在地 飛騨市神岡町釜崎字不動谷向12番地2
⑵ 家屋番号 12番2
⑶ 種類 居宅
⑷ 構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建
⑸ 床面積 109.25平方メートル(登記簿上)
2.実施内容
当該特定空家等の除却(基礎部分を除く)
※令和5年10月2日(月曜日)午前10時00分(飛騨市河合町)及び午前11時00分(飛騨市神岡町)から、現地において行政代執行の開始宣言を行います。同日は、重機等による解体作業は行いません。
3.実施期間(実作業期間)
令和5年10月2日から2箇月程度を予定。ただし、工事の状況により期間が変更となる場合があります。
※10月2日以降、解体に向けた事前準備作業を行います。
※除却工事の契約工期は、飛騨市河合町:令和5年9月21日~令和5年12月15日、飛騨市神岡町:令和5年9月15日~令和5年12月15日です。
4.略式代執行を実施する理由
飛騨市河合町
当該特定空家等は、建物の破損が進んでおり、倒壊の危険性が高まっている。
万が一倒壊した場合、隣接する市道(森安~臼坂線)との距離からも道を塞いでしまう恐れがある。
なお、当該特定空家は全ての相続人が相続放棄したことが明らかになったことを確認しており、除却等の義務を負う者を確知できない状況にある。
当該特定空家等を除却しない限り、地域住民の生命、財産、生活環境を確保することができないため、市が空家法第14条第10項に基づく略式代執行により除却することとした。
飛騨市神岡町
当該特定空家等は、建物の破損が進んでおり、倒壊の危険性が高まっている。
万が一倒壊した場合、隣接する幹線道路である県道(477号)及び家屋前面が児童通学路であることからも、通行人や通行車両への被害を及ぼす恐れがある。
また、当該特定空家の所有者の所在や相続の状況が不明でこれ以上の進展が見込めなくなったことで、除却等の義務を負う者を確知できない状況にある。
当該特定空家等を除却しない限り、地域住民の生命、財産、生活環境を確保することができないため、市が空家法第14条第10項に基づく略式代執行により除却することとした。
5.経緯等
飛騨市河合町
令和2年2月 |
空家法及び空家条例に基づく立入調査実施 |
令和3年3月 |
空家法に基づき設置する飛騨市空家等対策協議会において特定空家等として認定 |
令和5年7月 |
略式代執行に係る事前公告(措置期限:8月30日) |
令和5年10月 |
略式代執行の実施 |
飛騨市神岡町
令和3年2月 |
空家法及び空家条例に基づく立入調査実施 |
令和3年3月 |
空家法に基づき設置する飛騨市空家等対策協議会において特定空家等として認定 |
令和5年7月 |
略式代執行に係る事前公告(措置期限:8月30日) |
令和5年10月 |
略式代執行の実施 |
6.参考(工事費等)
除却工事費用(契約額) | 5,005千円 |
---|---|
〔財源内訳〕 県補助金 | 1,000千円 |
一般財源 | 4,005千円 |
(※いずれも工事内容により変更となる場合があります。)
工事業者 (業)高登建設 飛騨市河合町角川198-1
除却工事費用(契約額) | 3,388千円 |
---|---|
〔財源内訳〕 県補助金 | 1,000千円 |
一般財源 | 2,388千円 |
(※いずれも工事内容により変更となる場合があります。)
工事業者 (株)奥野工務店 飛騨市神岡町釜崎825-1
7.問合せ先
〒509-4292
岐阜県飛騨市古川町本町2番22号
飛騨市役所 総務部 総務課
電話:0577-73-7461(直通)
0577-73-2111(代表)
Fax:0577-73-6373