屋外広告業を県内で営むための届出
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
屋外広告業を県内で営むには届出(氏名や営業所の所在地など)が必要です。
いつ | 随時 |
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誰が | 本人 |
代理の可否 | 不可 |
手続き方法 | 直接窓口・郵送 |
受付窓口 | 岐阜県都市建築部 都市政策課 岐阜市藪田南2-1-1 電話番号 058-272-1111 内線3754 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 屋外広告業届出書 屋外広告物講習会修了証書の写し |
添付書類 | 1部 |
持ち物 | - |
費用(手数料) | - |
お渡しするもの | - |
注意すること | - |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | - |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | 屋外広告物法・岐阜県屋外広告物条例 |
その他 | - |
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