都市計画道路予定区域内での建築
都市計画道路予定区域内について、将来の事業の円滑な施行を確保するため、建築制限を行っています。
建築確認申請の前に許可を受ける必要があります。
いつ | 随時 |
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誰が | 本人 |
代理の可否 | 可(設計者等) |
手続き方法 | 直接窓口へ |
許可が必要となる行為 | 都市計画道路の予定区域内における建築物の建築行為(都市計画道路の予定区域等についての問い合わせは飛騨市建設課都市整備係までお問い合わせ下さい) |
許可の対象 |
都市計画法第54条(許可の基準)に規定する建築物の建築行為で、次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。 ・階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと ・主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
【補足】 ・門もしくは塀も建築物として扱います(許可が必要) ・鉄筋コンクリート造の塀等は許可対象となりません(ただし、土留め等の擁壁の場合はご相談下さい)
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受付窓口 |
飛騨市役所 基盤整備部 建築住宅課 神岡振興事務所 基盤環境水道係 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 都市計画法第53条申請(建築確認申請の前に許可が必要です) |
添付書類 | 2部 |
持ち物 | - |
費用(手数料) | - |
お渡しするもの | - |
注意すること | - |
関連情報 | 建築基準法 |
所要時間・期間の目安 | - |
お問い合わせ | 受付窓口に同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | 都市計画法 |
その他 | - |
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