「空家の取壊しを支援します」空家除却補助制度【拡充】
良好な生活環境を確保するため、市内の空家を解体(除却)し敷地一帯を更地にする場合に必要となる費用の一部を補助します。
利活用の見込みがなく、不要な空家の解体をお考えの方はぜひご活用ください。
令和7年度飛騨市空家除却補助金
要件確認のため、補助金申請の前に事前相談が必要です。補助金利用をお考えの方は、まずは建築住宅課まで事前相談をお願いします。
【事前相談期間】
5月1日(木曜日)~6月30日(月曜日)受付時間 9時00分~16時30分まで
【事前相談に必要なもの】
・令和7年度飛騨市空家除却補助金_事前相談シート [PDFファイル/588KB]
・空家の位置図
・空家外観の写真
補助対象空家、補助対象工事の主な要件
- 市内に存する空家であること
- 同一敷地内にあるすべての建築物(住宅・店舗・倉庫等)および付随する工作物(看板・給湯施設・雪囲い
等)について、おおむね1年以上居住の用に供されていないまたは使用していないこと。令和7年度より対象空家を拡充しました - 所有権以外の権利(抵当権など)が設定されていない空家であること(すべての者の同意がある場合を除く)
- 過去4年以内に相続以外の所有権の移転(行政区等を除く。)が行われていないこと
- 空家のすべてを除却(解体)し、敷地一帯を更地にする工事であること
- 市の補助金交付決定の後に契約する工事で、交付決定を受けた日が属する年度の2月末日までに工事および工事費の支払いが完了するものであること
※これら以外にも要件があります。詳しくは「空家除却補助金概要資料 [PDFファイル/916KB]でご確認いただくか、建築住宅課(0577-73-0153)までお問い合わせください
補助対象者の主な要件
- 所有者等 空家の所有者もしくは法定相続人またはこれらの者から委任を受けた者(法人を除く)
- 行政区等 空家を所有する行政区、自治会、認可地縁団体等または上記1.の所有者等から委任を受けた行政区等
※これら以外にも要件があります。詳しくは「空家除却補助金概要資料 [PDFファイル/916KB]」でご確認いただくか、建築住宅課(0577-73-0153)までお問い合わせください
補助率等
所有者等の場合
【対象】一般空家、特定空家:補助対象経費の1/2以内、上限100万円
行政区等の場合
【対象】一般空家:補助対象経費の1/2以内、上限100万円
【対象】特定空家(解体のみ):補助対象経費の1/2以内、上限200万円
【対象】特定空家(取得含む):補助対象経費の2/3以内、上限200万円
補助対象経費
空家の解体工事費、空家解体に伴う廃材処分費(※空家内部の家財道具や敷地内の動産等の処分は対象外です)
その他
補助金申請の受付は7月以降を予定しています
- 補助要件や必要な書類など、申請手続の詳細は令和7年度飛騨市空家除却補助金概要資料 [PDFファイル]をご覧ください
- この補助金は、交付決定額の総額が予算上限に達した時点で受付終了となります。また、申請多数の場合は補助要件審査による選考となる場合があります。あらかじめご了承ください
- 集落が保有する集会施設等の解体につきましては、生涯学習課(0577-73-7495)へご相談ください
資料等
飛騨市空家除却補助金交付要綱(後日公開予定)
関係様式
- 飛騨市空家除却補助金交付申請書(様式第1号)(後日公開予定)
- 同意書(様式第2号) [Wordファイル]、同意書(様式第2号) [PDFファイル](※複数の所有者等がある場合に必要)
- 委任状(様式第3号) [Wordファイル]、委任状(様式第3号) [PDFファイル](※委任を受けて除却する場合に必要)
- 飛騨市空家除却補助金事業(変更・中止)申請書(様式第6号) [Wordファイル]、飛騨市空家除却補助金事業(変更・中止)申請書(様式第6号) [PDFファイル](※変更が生じる場合等に必要)
- 飛騨市空家除却補助事業実績報告書 (様式第8号)[Wordファイル]、飛騨市空家除却補助事業実績報告書 (様式第8号) [PDFファイル]
- 飛騨市空家除却補助金交付請求書(様式第10号) [Wordファイル]、飛騨市空家除却補助金交付請求書(様式第10号) [PDFファイル]
ご不明な点は下記までお問い合わせください。