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本市職員の懲戒処分等について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年10月27日更新

次のとおり職員を処分しましたのでお知らせします。

 

1.処分事由の概要

当該職員は、令和5年10月4日にストーカー規制法違反その他の容疑で逮捕され、同月12日に不起訴(起訴猶予)処分となった。
市が調査を行ったところ、当該職員が上記容疑について事実であることを認めるとともに、令和2年秋頃から令和3年2月にかけ、勤務時間外に同僚職員に対するハラスメント行為を行っていたことを認めた。
 

2.懲戒処分対象職員

 
懲戒処分内容 停職6月
所属及び職氏名 総務部 主査
性別及び年齢 男 37歳
根拠法令 地方公務員法(昭和25年法律第261号)
第29条第1項第1号(法令違反)
第29条第1項第3号(全体の奉仕者としてふさわしくない非行)
第33条(信用失墜行為の禁止) に該当
懲戒処分年月日 令和5年10月27日

 

3.その他​

​同日付で、分限処分(主事への降任)もあわせて行った。

 

4.懲戒処分対象職員の管理監督責任者​

​​被処分者の管理職員

 
措置内容 厳重注意
所属及び補職名 総務部 部長
市民福祉部 部長
総務部 次長兼課長
総務部 課長
措置事由 管理職員として職員の指揮監督に適正を欠いた。
措置年月日 令和5年10月27日

 

被処分者の監督職員

 
措置内容 厳重注意
所属及び補職名 総務部 係長
措置事由 監督職員として職員の指揮監督に適正を欠いた。
措置年月日 令和5年10月27日

 

5.懲戒処分に対する市長コメント​

この度の事件によって、被害にあわれた方に心からお詫びするとともに、市の信頼を損なったことを深くお詫び申し上げます。
今回の事案を重く受け止め、今後、同様の事案が発生しないよう職員教育を一層強化するとともに、職員の法令遵守徹底を図り、信頼回復に努めてまいります。

飛騨市長 都竹 淳也

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