消防団協力事業所の支援のための減税制度
消防団協力事業所の支援のための減税制度
減税制度の適用期間を延長します。
岐阜県における消防団員の被雇用者(従業員)の割合は、約80%となっており、被雇用者が消防団に入団しやすく、活動しやすい環境づくりを行うためには、事業主の皆さんの消防団活動に対する一層の理解と協力が必要です。
岐阜県では、消防団の活動に協力する事務所または事業所(以下、「事業所等」という。)を有する法人または個人を支援するため、「岐阜県消防団協力事業所の支援のための事業税の課税の特例に関する条例(平成28年4月1日施行)」により、事業税を減免しています。
※この減税制度を利用するためには、毎年度、認定申請が必要になります。
詳しくは、下記のリーフレット、岐阜県ホームページをご覧ください
消防団協力事業所の支援のための減税制度 [PDFファイル/1.18MB]
優遇措置を受けるための3つの要件
次の要件のすべてを満たし、知事の認定を受けた法人(資本金若しくは出資金が1億円以下)または個人が対象となります。
1 県内に事業所等を有し、かつこの事業所等のすべてが、「消防団協力事業所表示制度」の表示証の交付を受けていること。
2 県内の事業所等における被雇用者等のうち、消防団員が1名以上いること。
3 消防団活動について配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
制度について
詳細は岐阜県HPをご覧ください。
岐阜県HPhttps://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/shobo/shobodan/11193/dansiengenzeiseido.html<外部リンク>