火災予防条例が改正されました
印刷用ページを表示する掲載日:2025年12月22日更新
火災予防条例が改正されました
令和8年1月1日から、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際に、「林野火災注意報」「林野火災警報」を発令します
令和7年2月から4月にかけ、岩手県大船渡市をはじめ全国で大規模な林野火災が発生しました。大規模な林野火災を未然に防ぐため、火災予防条例の一部が改正されました。
- 「林野火災注意報」「林野火災警報」が発令された場合は、屋外での火の使用を中止してください
- 注意報、警報を発令する場合は、防災無線等による広報を行い、市民へお知らせします
【発令された場合の火の使用制限】※飛騨市火災予防条例第29条
- 山林、原野において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
- 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること
※火の使用制限(努力義務を含む)対象区域は市内全域
※「注意報」は努力義務、「警報」は罰則のある義務
「林野火災警報」が発令された場合、「火の使用制限」に従わなかった場合は、30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています
気象状況により火災が発生しやすい場合は、これまでどおり「火災警報」を発令します。

※雑草や雑木の焼却、どんど焼き、野焼き、たき火等「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為」を行う場合は、最寄りの消防署へ届出をお願いします


