火災とまぎらわしい行為(焚き火等)の届出
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為をする場合は、消防機関に届出が必要です。
いつ | 行為を行う前 |
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誰が | 行為を行う者または団体の代表者 |
代理の可否 | 可能 |
手続き方法 | 直接窓口・郵便 |
受付窓口 |
古川消防署 救急課 古川消防署 北分署 神岡消防署 救急課 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | - |
提出する書類 |
火災とまぎらわしい煙または火炎を 発するおそれのある行為の届出書 下記のURLまたはコードから、パソコンやスマートフォン、タブレットを用い必要項目を入力して届け出ることができます。ぜひご利用ください。 https://logoform.jp/f/Dxisy<外部リンク> |
添付書類 | 正・副 1部 |
持ち物 | - |
費用(手数料) | 無料 |
お渡しするもの | - |
注意すること | 緊急を要する場合およびその内容が軽易な事項である場合にあっては、口頭をもって届け出ることができます。 |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | - |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | 飛騨市火災予防条例第45条、飛騨市火災予防条例施行規則第5条 |
その他 | - |