水道・用水の断減水の届出
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
緊急時の水量確保を把握するために、水道・用水の断減水を行う場合は、届出が必要です。
いつ | 水道・用水の断減水を行う前 |
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誰が | 水道・用水の断減水を行う方 |
代理の可否 | 可能 |
手続き方法 | 直接窓口・ファクス番号・郵便・e-mail |
受付窓口 | 古川消防署 救急課 古川消防署 北分署 神岡消防署 救急課 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | - |
提出する書類 | |
添付書類 | 正・副 各1部 断・減水する付近の位置図 |
持ち物 | - |
費用(手数料) | 無料 |
お渡しするもの | - |
注意すること | 緊急を要する場合およびその内容が軽易な事項である場合にあっては、口頭をもって届け出ることができます。 |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | - |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | 飛騨市火災予防条例 第45条、飛騨市火災予防条例施行規則 第5条 |
その他 | - |
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