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健康被害救済制度のご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月16日更新

コロナワクチン接種に係る救済制度

予防接種は、感染症を予防するために重要なことですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

定期接種における給付水準の変更

現行の新型コロナウイルスワクチン接種(特例臨時接種)の給付水準は、A類疾病と同等とされていますが、制度の移行に伴い、令和6年度以降に受けた接種については、B類疾病の給付水準となります。
ただし、特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種で健康被害が発生した場合は、救済制度の申請が令和6年4月1日以降となっても、これまでと同じ給付水準(A類相当)となります。
給付額等の詳細については、以下のホームページをご覧ください。
厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>

任意接種の取扱い

任意接種の場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となりません。
令和6年4月1日以降に任意接種として接種を受け、健康被害が発生した場合は、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくことになります。
制度の詳細は、以下のホームページをご覧ください。
PMDA「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>

<外部リンク>