本市職員の懲戒処分に対するお問い合わせへのご回答について
第2報(8月26日)
現在、令和6年8月23日発出の「本市職員の懲戒処分等について」に対するご意見・ご質問を多くいただいています。主なご質問に対する回答は以下のとおりです。
問1 問題となった個人市県民税の課税業務は職員1名で行っていたのか。
答1 確定申告期間など作業のピーク時は課員全員で対応しています。その後の課税作業は、担当係員4名(主担当1名+補助者(係長含む)3名)で組織的に分担して作業を行っており、例年同様の体制です。今回の事案は、主担当者と係長が受け持っていた一部の課税作業(課税データ取り込みや事業主から提出された給与支払報告書の入力作業の一部)が未処理及び秘匿されていたものです。
問2 担当職員ばかりが業務多忙であったのではないか。
答2 担当職員は、他の日々業務の遅れを取り戻す作業に時間を費やしていました。本来、期別に行う業務を年1回で処理しようとしていたものです。
問3 係長の病気休暇後、人員体制の補充は行わなかったのか。
答3 係長が病気休暇となった後、直ちに会計年度任用職員の募集を行い、令和6年6月3日より会計年度任用職員2名を新たに税務課に配置しました。うち1名は税務知識と経験が豊富な方です。加えて、他部署からの異動により同年7月1日より税務経験のある新たな係長、同年8月1日より税務経験のある新たな担当職員を配置しました。
問4 なぜ担当職員だけが懲戒処分になったのか。
答4 担当職員だけではなく、管理監督職も同日付けで懲戒処分し公表しています。担当職員の処分理由は、課税データのシステム入力の期限を徒過し、それを認識しながら未処理のまま放置するとともに、事業主から提出された課税資料の一部を自らの机の中に秘匿していたことによります。また、課税作業に未処理があることを6月27日の市民からの問い合わせで発覚するまで、上司に相談や申し出もありませんでした。この行為により、市民に課税誤りという直接的ご迷惑をお掛けすることとなり、また、影響の範囲が大きいことから、許される非違行為ではなく市の規程により処分したものです。
しかし、こうした背景には、適切なサポート体制が取れなかったという管理監督職のマネジメント不足が多大にあることから、以下の理由により組織的な責任を重くみた対応としました。あわせて市長と副市長についても組織的な管理責任を明らかにするため、減給(10分の1)を9月定例会に提案いたします。
【係長】
係長は、今般の課税作業を過去2年間主担当で行っていました。病気休暇となる前の時点においてすべての課税作業が終わっていないことは認識しており、係の監督職として作業の進捗管理や処理状況に応じた作業分担の配慮を行う必要があったが、十分な対応が出来なかった。
【課長】
係長が不在となった以降、普段以上に職員の事務量のバランス、業務の進捗管理や優先順位などについて配慮を行う必要があったが、十分な対応が出来なかった。
【部長】
業務の優先順位や業務分担などについて、都度助言や指示は行っていたものの、課税作業の一部が未処理となり課税誤りに至ったことから、マネジメント不足があったものと認められる。
問5 なぜ病気休暇の係長まで処分となったのか。
答5 係長については、病気休暇となる前までの間、部下の業務の進捗管理やマネジメント不足であったことから処分となっています。
問6 今後の組織マネジメントの改善策は。同様の事案が他の部署でも起こりえるのではないか。
答6 令和6年度より組織マネジメントを強化するために新設した人事課を中心に、新規採用を含めた10月以降の適正な人員配置を現在検討しています。加えて、管理監督職のコンプライアンス研修などにより、更なるマネジメント資質の向上を図ります。
第1報(8月23日)
次のとおり職員の処分を行いましたのでお知らせします。
※本処分にかかる過去の発表内容は別ページからご覧ください。
1.処分事由の概要
総務部主任は、担当する市県民税の課税作業の一部を遂行することなく未処理のまま放置し、また、処理に窮した課税資料を自席の中及び書庫に秘匿したことにより、一部の納税者に対して誤った納税額で確定し通知した。
2.当該事案の原因等
・国の定額減税及び調整給付金に関する事務の増加
・係長の病気休暇による不在(5月3日~)
・管理監督職のマネジメント不足
定額減税及び調整給付金に関する事務の増加や、係長が不在となったことから、管理監督職員は、普段以上に職員の事務量のバランス、業務の進捗管理や優先順位などについて配慮を行う必要があったが、十分な対応が出来なかった。
3.担当者の処分
処分内容 | 減給10分の1 3箇月 |
所属・補職名等 | 総務部 主任 20代 |
根拠法令 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号) |
非違行為 |
職務の怠慢(課税作業の未処理) |
懲戒処分年月日 | 令和6年8月22日 |
4.管理監督職員の処分
処分内容 | 減給10分の1 1箇月 |
所属・補職名等 | 神岡振興事務所 係長 40代(当時:総務部 係長) |
根拠法令 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号) |
処分事由 |
監督職員として職員の指揮監督に適正を欠いた |
懲戒処分年月日 | 令和6年8月22日 |
処分内容 | 減給10分の1 2箇月 |
所属・補職名等 | 総務部 課長 50代 |
根拠法令 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号) |
処分事由 |
管理職員として職員の指揮監督に適正を欠いた |
懲戒処分年月日 | 令和6年8月22日 |
処分内容 | 訓告 |
所属・補職名等 | 総務部 部長 50代 |
根拠法令 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号) |
処分事由 |
管理職員として職員の指揮監督に適正を欠いた |
懲戒処分年月日 | 令和6年8月22日 |
5.再発防止策
・各業務の手順書及び処理カレンダーを作成し、業務の見える化と執行管理の徹底を図る
・各種課税資料について作業ごとに保管場所を固定 (作業の見える化)
・各業務について、それぞれの事務量を調整
・コンプライアンス研修などにより、職務意識の徹底を図る
6.懲戒処分に対する市長コメント
この度の不適切な事務処理において、多くの市民の皆様に多大なご迷惑をお掛けすることとなり、心からお詫び申し上げます。
今回の事案は、担当者の課税事務の遅延及び課税資料の一部秘匿が原因ですが、その背景には適切なサポート体制が取れなかったという管理監督職のマネジメント不足があることから、組織的な責任を重くみた処分としております。
なお、これを踏まえ市長と副市長についても組織的な管理責任を明らかにするため、給料を1箇月減額(10分の1)することとし、関係する条例を9月定例会に提案いたします。
飛騨市長 都竹 淳也
7.その他
(1)課税誤りによる市民への影響(公表済み)
◆市県民税
・未処理件数 316件(データ未処理173件 資料秘匿143件)
・税額変更等
増額 90件 10,887千円
減額 60件 1,849千円
増減なし 166件
(2)課税誤りによる他部署での市民への影響
◆国民健康保険
・保険料変更等 対象者 71件
増額 42件 6,243千円
減額 7件 375千円
増減なし 22件(保険料通知の記載内容変更のみ)
◆後期高齢者医療保険
・保険料変更等 対象者 112件
増額 24件 2,324千円
減額 5件 121千円
増減なし 83件(保険料通知の記載内容変更のみ)
◆介護保険
・保険料変更等 対象者 86件
増額 15件 459千円
減額 2件 48千円
増減なし 69件(保険料通知の記載内容変更のみ)