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飛騨市職員ハラスメントに関する取り組み

印刷用ページを表示する掲載日:2020年9月1日更新

これまでの取り組み

 本市では、平成29年4月に飛騨市職員のハラスメントの防止等に関する規程(以下「ハラスメント規程」という。)を定め、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等を防止および排除し、職員の公正な勤務環境の確保および業務能率の向上を図ってきたところです。

 また、令和2年6月1日からは、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」および「事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針等の一部を規制する告示」が制定され、官民において、職場における各種ハラスメントを防止する措置が取られていることから、これに伴い、パワーハラスメントを国に準じ懲戒処分の対象として明確に位置付けるとともに、ハラスメント規程を基に勤務環境の向上を図っています。

相談体制

 パワーハラスメントをはじめとする各種ハラスメントは、対人関係の中で生じる問題であり、職場内秩序を乱し、各組織の正常な業務運営の障害となり得るものです。ときには職員の勤労意欲を減退させ、精神的な障害に陥る職員を発生させる要因にもなります。

 市では、こうした事態の未然防止と問題発生時に対応するため、「飛騨市職員のハラスメントの防止等に関する規程」(訓令)に基づき、相談体制を整備しています。

各種ハラスメントの相談体制について [PDFファイル/117KB]

関係法令

飛騨市職員のハラスメントの防止等に関する規程 [PDFファイル/175KB]

ハラスメントアンケートの実施

 ハラスメントの実態を把握するために「ハラスメントに関するアンケート」を正職員および会計年度任用職員(嘱託・1種・2種)を対象に匿名で実施しました。

 アンケート内容は下記のとおりです。

ハラスメントアンケート内容 [PDFファイル/283KB]

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