罹災証明書・被災証明書が必要なとき
印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月8日更新
罹災証明書・被災証明書が必要なときは
罹災証明書は災害により主に住家の被害について被害の程度を証明するものです。被災証明交付申請書兼証明書は災害により住家および非住家ぶ被害が生じた場合に、その事実を市長に届け出たことを証明するものです。
いつ | 罹災後1ヶ月以内(雪害については、各年の翌年度8月末まで) |
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誰が | 所有者 |
代理の可否 | 可(所有者以外は委任状が必要です) |
手続き方法 | 直接窓口または郵送 |
受付窓口 |
飛騨市役所 総務部 税務課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 総務税務係 |
受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 |
罹災証明交付申請書・被災証明交付申請書兼証明書 |
添付書類 | 被害状況が確認できる写真・被害場所の位置図等 |
持ち物 | 郵送申請の場合は返信用封筒 |
費用(手数料) | - |
お渡しするもの | 罹災証明交付申請書・被災証明交付申請書兼証明書 |
注意すること | 罹災後1ヶ月(雪害については各年の翌年度8月末)を超えて申請された場合は原則として証明書を交付できません。 |
所要時間・期間の目安 | 7日程度(休日をはさむ場合は多少遅れることがあります) |