軽自動車継続検査(車検)を受ける際に納税証明書の提示が原則不要となります(バイクも追加)
軽自動車継続検査(車検)を受ける際に納税証明書の提示が原則不要となります
令和5年1月より軽Jnks(軽自動車税納付確認システム)が開始します。
軽Jnks(軽自動車税納付確認システム)開始に伴い、車検を受ける車両の納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、紙の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。(三輪・四輪の軽自動車)また、令和7年度から排気量250cc超の二輪小型自動車(バイク)も軽Jnksに追加しますので納税証明書が不要となります。
車を人に譲ったとき、処分したとき、所有者がお亡くなりになったときは、3月上旬までに名義変更や廃車の手続き(申告)をしてください。 正しく手続き(申告)が行われないと、所有していない(譲渡した)のに納税通知書が届く等のトラブルになりますので、忘れずに手続きください。
口座振替の方に対する注意点
令和5年度から軽Jnksで納付状況をオンラインで確認できるため、これまで口座振替で引き落としが確認できた方にお送りしてきたハガキ形式の車検用納税証明書の発送は行いません。
下記のような場合は従来通り紙の納税証明書が必要となりますので、ご注意ください
- 軽自動車税を納付した直後に、車検を受ける場合(軽Jnksで納付情報が確認できるようになるまで2週間程度かかります)
- 中古車を購入した直後の場合
- 他の市区町村へ転出した直後の場合
- 対象の車両に過去の未納分がある場合
- 他県で車検を受ける場合
- 車両登録内容と合致しない場合
紙の車検用納税証明書の取得方法については車検用の納税証明書が必要なとき をご覧ください。
軽Jnks関係資料