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個人住民税の定額減税

印刷用ページを表示する掲載日:2024年6月1日更新

​定額減税

賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年度分の所得税(国税)および個人住民税(市県民税)※の減額が実施されます。
個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。

※個人住民税(市県民税)とは所得割と均等割・森林環境税のこと

対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

※令和6年度の個人住民税が非課税の方は対象になりません
※令和6年度の個人住民税が均等割・森林環境税のみ課税される方は対象になりません

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、個人住民税(市県民税)1万円を減税

1人1万円×(本人+扶養親族)

減税された年税額の徴収方法(令和6年度分)

次の3つの場合によって異なります

(1)給与天引きで、個人住民税を支払っている方の場合(給与所得に係る特別徴収の場合)
令和6年6月分は徴収せず、【定額減税「後」の年税額】を令和6年7月分~翌5月分の11か月で均して月々徴収します

(2)個人で納付書や口座振替で、個人住民税を支払っている方の場合(普通徴収の場合)
【定額減税「前」の年税額】をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します

(3)公的年金の支給額から天引きで、個人住民税を支払っている方の場合(公的年金に係る所得に係る特別徴収の場合)
【定額減税「前」の年税額】をもとに算出した、令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月以降分の特別徴収税額から順次控除します

定額減税イメージ画像

定額減税 イメージ [PDFファイル/93KB]

調整給付

調整給付とは定額減税しきれない場合に、減税しきれなかった差額分を支給するものです

給付対象者

所得税・個人住民税の納税義務者のうち、以下に当てはまる方
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が、令和6年度 所得税の年税額を上回る方
(2)個人住民税の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が、令和6年度 個人住民税所得割の年税額を上回る方

給付額

(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額=調整給付額 ※1万円単位で切り上げて算出

その他

○減税額は、納税通知の裏面または特別徴収税額通知書の適用欄に記載があります

○定額減税額は、住宅ローン控除や寄付金控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます

○詳細はそれぞれ下記ホームページをご参照ください

定額減税<外部リンク>

調整給付<外部リンク>

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