原付・小型特殊自動車の登録・廃車・転入転出・譲渡の手続き
軽自動車税は市内に主たる定置場所のある軽自動車等を対象に、4月1日現在の所有者(登録)状況に基づいて課税されます
異動があったときに手続きされないと、いつまでも課税され、トラブルの原因になりますので必ず手続きをお願いします。
原付・小型特殊自動車の登録・廃車・転入転出・譲渡の手続き
自治体窓口で登録・譲渡・廃車手続きのできる車種は、原動機付自転車及び小型特殊自動車です。
原付・小型特殊自動車とは、125CC以下の原動機付自転車および小型特殊自動車(農耕作業車・フォークリフト等)をいいます。
特定小型原付として新たに追加された総排気量50CC超125CC以下かつ最高出力4.0㎾以下の新基準原付(動力付きのキックボード)もここに該当します。
これらの車両は、公道を走行しなくても敷地内や農地等で使用すれば、申告しナンバーを取り付ける事が必要です。(所有に対する課税となります)
代表的な車両は、農耕作業用として、農耕トラクター・農薬散布車・コンバイン・乗用田植え機などで、最高時速35km/h以下の車両です。
その他の車両として、ショベルローダー・タイヤローラー・ロードローラー・タイヤドーザ・スクレーパー・グレーダー・アスファルトフィニッシャー・フォークリフト・除雪車などで、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高時速15km/h以下の車両です。これらのサイズを1つでも超えた車両は大型自動車になります。
なお、小型特殊自動車に登録した車両は固定資産税(償却資産税)の申告は不要となります。
取得・転入・譲受の手続き
| 期間の目安 | 所要時間10分 |
|---|---|
| 手続きの時間 | 車両を取得・転入・譲受したときから15日以内 |
| 受付日・時間 | 平日 9時00分~16時30分 |
| 休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
| 申請者 | 本人(代理申請可能) |
| 手続き方法 | 直接窓口 |
| 受付窓口 |
飛騨市役所 総務部 税務課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 総務税務係 |
| 提出書類 | 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書 |
| 持ち物 |
販売証明書 |
| 注意すること |
【転入】転入前の住所地の自治体へ廃車の申告をする必要があります。 |
取得・転入・譲渡の手続き
| 期間の目安 | 所要時間10分 |
|---|---|
| 手続きの時間 | 車両を廃車・転出・譲与したときから15日以内 |
| 受付日・時間 | 平日 9時00分~16時30分 |
| 休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
| 申請者 | 本人(代理申請可能) |
| 手続き方法 | 直接窓口 |
| 受付窓口 |
飛騨市役所 総務部 税務課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 総務税務係 |
| 提出書類 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識交付返納書 |
| 持ち物 |
ナンバープレート |
| 注意すること |
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