オートバイ(原付を除く)を取得したときは
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
軽自動車(二輪)・二輪小型自動車の登録をするときは
軽自動車税は市内に主たる定置場所のある軽自動車等を対象に、4月1日現在の所有者に課税となります。
いつ | 軽自動車を購入したときから15日以内 |
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誰が | 本人 |
代理の可否 | 可(本人の認印があれば可能) |
手続き方法 | 直接窓口 |
受付窓口 | 岐阜運輸支局 飛騨自動車検査登録事務所 |
受付時間 | 受付窓口へお問い合わせください。 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 | 軽自動車税申告書等 |
添付書類 | - |
持ち物 | 受付窓口へお問い合わせください。 |
費用(手数料) | 受付窓口へお問い合わせください。 |
お渡しするもの | ナンバープレート等 |
注意すること | - |
関連情報 | - |
所要時間・期間の目安 | 所要時間10分 |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 | - |
その他 | - |
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