共有物件の筆頭者を変更するときは
印刷用ページを表示する掲載日:2018年10月3日更新
別の共有者を筆頭とする場合
固定資産税は共有物の場合、共有者が連帯で納付していただく義務があるため、筆頭者の方へ納税通知書を送付しています。別の共有者の方を筆頭者とする場合は、共有者全員が合意の上で届出いただきますようお願いしています。
対象者 | 共有物である固定資産税の筆頭者を変更しようとする方 |
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提出時期 | 筆頭者を変更しようとするとき |
届出方法 | |
受付時間 | 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日年末年始は除く。) |
提出先 | 飛騨市役所 総務部 税務課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 総務係 |
根拠法令 | 地方税法第10条の2第1項 |
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