令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります
印刷用ページを表示する掲載日:2026年6月19日更新
事業者の皆さんは市へ提出すれば源泉徴収票を税務署へ提出不要です(R9.1月~)
改正の内容
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります(源泉徴収票のみなし提出の特例)。


参考リンク
制度改正の内容について(国税庁ホームページ)<外部リンク>
eLTAXの利用方法について<外部リンク>


