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【1月31日までに申請】商工業生産設備等に対する市税の免除申請

印刷用ページを表示する掲載日:2026年9月15日更新

商工業生産設備等に対する飛騨市税の免除申請

市では商工業生産設備等に対する飛騨市税の特例に関する条例により、令和6年1月1日から令和8年12月31日までに取得等された固定資産(構築物については令和8年1月2日以後に取得等したものに限る)で、次の要件に該当する場合は、申請により令和9年度固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域

飛騨市内全域

対象事業

製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿業除く)、情報サービス業等の対象設備の取得等

​農林水産物等販売業 とは

地域内で生産された農林水産物またはその農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に、他の地域の者に販売することを目的とする事業

​情報サービス業等 とは

  1. 情報サービス業
  2. 有線放送業
  3. インターネット付随サービス業
  4. 次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前3つに掲げる事業に係るものを除く。)およびその業務により得られた情報の整理または分析の業務に係る事業

イ.商品、権利、役務に関する説明、相談または商品、権利の売買契約、役務を有償で提供する契約についての申し込み・申し込みの受付、締結、これらの契約の申し込み、締結の勧誘の業務

ロ.新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

取得等 とは

取得または製作若しくは建設(建設等については、増築、改築、修繕または模様替のための工事による取得または建設を含む。)ただし、資本金等の額が5,000万円超の法人については、新設または増設に係る取得等に限る。

対象となる設備

  • 家屋 ・・・建物および付帯設備のうち、直接事業の用に供する部分
    (例)製造業:事業に直接用いる工場建物は対象、事務所建物は対象外
  • 償却資産 ・・・機械および装置、構築物のうち、直接事業の用に供する部分(構築物については令和8年1月2日以後に取得等したものに限る)
  • 土地 ・・・上記家屋および償却資産に係る土地。ただし、取得の日の翌日から起算して1年以内にその土地を敷地とする建物の建設の着手があったものに限る

取得価格要件

取得価格の合計額が、対象事業・資本金規模に応じて下表の額以上のもの

対象事業

資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

農林水産物販売業

情報サービス業等

500万円以上

500万円以上

 ※資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る

課税免除期間

固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3箇年度

(例)令和8年1月1日~12月31日に取得→令和9~11年度の3年度分

申請期限

毎年1月31日

適用要件について[PDFファイル/289KB]

申請方法

以下の申請書に必要書類を添付し、固定資産税の免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。

(例) 令和8年1月1日~12月31日に取得→令和9年1月31日が申請期限

令和8年度申請対象(提出期限:令和9年1月31日)
取得期間 免除年数
令和6年1月1日~12月31日 3年目
令和7年1月1日~12月31日 2年目
令和8年1月1日~12月31日 1年目

申請先:飛騨市役所総務部税務課

申請様式

提出が必要な書類は「申請に関するチェック表」にまとめています。すべてご用意いただきご提出ください。

(該当企業は下記申請書も提出ください)

 

※固定資産税以外の税制特例措置(法人税:割増償却制度等)活用される場合は、市が発行する確認書が必要になります

下記申請書を税務課へご提出ください。

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