外国人従業員が退職し国外へ転出(帰国等)する場合の対応について(お願い)
事業主の皆さまへ:外国人従業員の退職に関して、以下を行ってください。
個人の市民税・県民税・森林環境税(以下、「市民税等」という。)は、毎年1月1日現在に居住している市区町村で、前年中の所得金額が一定以上ある方に課税されます。
外国人従業員が退職して帰国する前に [PDFファイル/4.92MB]
退職時のヒアリング
退職予定の外国人従業員に「いつ帰国するか」を必ず確認し、帰国する前に必ず市県民等の手続きが必要であることを説明してください。
なお、1月2日から翌年度の納税通知書受け取り前に帰国する場合は、市民税等について税務課でご相談ください。
最後の給与・退職金からの一括徴収
最後に支払われる給与等から市民税等を一括徴収していただくようご対応願います。なお、1月1日から4月30日の退職・出国の場合は法令により一括徴収をしなければならないとされています。(地方税法第321条の5第2項)
また、6月1日から12月31日の退職・出国の場合も、本人の同意の上、一括徴収にご協力ください。
納税管理人の選任・届出
外国人労働者が退職し帰国する場合などは、納税管理人を選定しなければならないことが、法令等で定められています。納税管理人を定めずに出国すると、納税通知書等を本人が受け取ることができなくなります。(地方税法第300条、飛騨市税条例第25条)
退職者が国外に転出することが分かった場合は、納税管理人を選任し、市役所に届出をするようお伝えいただくようお願いします。
| 誰が | 本人 |
|---|---|
| 代理の可否 | 否 |
| 受付窓口 |
飛騨市役所 総務部 税務課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 総務税務係 |
| 受付時間 | 9時00分~16時30分 |
| 休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
| 提出する書類 |
納税管理人申告書 |
| 添付書類 | - |
| 持ち物 | 申告者の身分を証明できるもの(マイナンバーカード、免許証など) |
| 費用(手数料) | - |
| 注意すること |
- |
| 所要時間・期間の目安 | 所要時間10分 |
関連情報
外国人を雇用する事業者の方へ [PDFファイル/380KB]
日本で働く外国人の方へ(日本語) [PDFファイル/231KB]
日本で働く外国人の方へ(ベトナム語) [PDFファイル/183KB]
日本で働く外国人の方へ(英語) [PDFファイル/134KB]


