市県民税特別徴収義務者の方へ
納税義務者の異動があった場合
就職・転勤・退職・死亡・長期欠勤などにより、貴事業所における納税義務者の異動があったときは、その旨を「異動届出書」に記載のうえ、すみやかに飛騨市税務課までご提出ください。
異動届の提出期限
◆ 口座振替の事業所・・・異動が生じた月の月末1週間前まで
◆ 納付書または地方税納入サービスの事業所・・・異動が生じた月の月末まで
◆異動届出書は納付後ではなく、納付前の提出にご協力賜りますよう、お願いいたします。
◆1月以降に退職される従業員様につきましては、地方税法第321条の5第2項により、原則
一括徴収していただくことになっておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更があった場合
所在地、名称、連絡先等の変更があった場合は、早くに届出をお願いします。
納期の特例
給与の支払を受ける人が常時10人未満の給与支払者で、市長に対し「市・県民税の納期の特例に関する承認通知書」を提出し承認を受けた場合は、承認以降の徴収税額について次のとおり年2回に分けて納入することができます
- 6月分~11月分を、11月分納入書で12月11日までに納入
- 12月分~5月分を、5月分納入書で6月10日までに納入
※「承認申請書」など市県民税(特別徴収)の各種様式は、こちらからダウンロード可能です。
特別徴収義務者納期限について
徴収した月の翌月10日(10日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)
納期限後に納入する場合の延滞金について
納期限までに税金が完納されないときは、次の割合により計算した延滞金が加算されます。
a 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
「特例基準割合(※)」+年1%(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間については、年2.4%)
b 納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間
「特例基準割合(※)」+年7.3%(令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間については、年8.7%)
※特例基準割合・・・各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣が告示した割合に年1%を加算した割合
市県民税(特別徴収)納付期限
令和5年度 |
口座振替日・納期限 |
6月分 |
令和5年7月10日(月曜日) |
7月分 |
令和5年8月10日(木曜日) |
8月分 |
令和5年9月11日(月曜日) |
9月分 |
令和5年10月10日(火曜日) |
10月分 |
令和5年11月10日(金曜日) |
11月分 |
令和5年12月11日(月曜日) |
12月分 |
令和6年1月10日(水曜日) |
1月分 |
令和6年2月13日(火曜日) |
2月分 |
令和6年3月11日(月曜日) |
3月分 |
令和6年4月10日(水曜日) |
4月分 |
令和6年5月10日(金曜日) |
5月分 |
令和6年6月10日(月曜日) |