飛騨市結婚新生活支援補助金および結婚祝品~新婚生活を応援します~
印刷用ページを表示する掲載日:2025年3月19日更新
新婚さんや結婚考えている方へお知らせです!
飛騨市では、市民が安心して結婚や子育てできる環境を整備するため、結婚に伴う住居費や引越し費用等の補助金を交付します。また、ご結婚を祝福し飛騨市より結婚祝品を贈呈致します。
結婚新生活支援補助金
対象世帯(以下のすべてを満たす世帯)
- 令和7年1月1日~令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された世帯
- 引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯
- 結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦の一方または双方がこの住宅に居住し、住民登録していること。
- 婚姻日において夫婦のいずれの年齢も39歳以下であること。
- 夫婦の双方が過去にこの補助(他自治体の同種の補助を含む。)を受けたことがない世帯
- 夫婦の所得の合計が500万円(年収670万円程度が目安)未満の世帯
・貸与型奨学金を返還している世帯は、奨学金の年間返還額を所得から控除します。
※令和6年度にこの補助金を受給した世帯のうち、補助金の受給額が令和6年度の補助上限額に達していない世帯は、令和7年度の補助金の対象となる場合があります。
補助限度額
1世帯あたり 30万円(住居費と引越費用を合わせた額)
夫婦共に29歳以下の場合は1世帯あたり60万円(住居費と引越費用を合わせた額)
補助金対象経費
新婚世帯が令和7年4月1日から令和8年3月6日(申請期限)までの間に支払った以下の費用のうち、申請日にその支払いが完了しているもの。
- 住居費(住宅購入費)…住宅を取得する費用
- 住居費(賃料等)…賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料
※結婚前に夫婦の一方が借りていた物件に同居する場合は、同居開始月以降が対象
※勤務先からの住宅手当分は差し引く - リフォーム費用…住居をリフォームする費用
- 引越費用…引越業者または運送業者へ支払った費用
申請の手続き
- チラシ裏面の対象チェック表で、補助の対象となるかを確認(結婚祝金のみの申請はチェック表の必要なし。)
- 市へ申請書を提出(申請書は、飛騨市役所ふるさと応援課または最寄りの振興事務所にて配布、または下記「関係書類」からダウンロードいただけます。)
- 市が補助金交付を決定
- 市へ請求書(所定様式)を提出
- 市が補助金を指定口座へ振り込み
申請期限
令和8年3月6日(金曜日)
※令和8年3月中に補助対象経費の支払いが発生し、3月6日提出が間に合わない方は事前に飛騨市役所ふるさと応援課にご連絡ください。
関係書類
- 交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/111KB]
- 交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/428KB]
- 住宅手当支給証明書(様式第2号) [Wordファイル/15KB]
- 住宅手当支給証明書(様式第2号) [PDFファイル/56KB]
- 交付請求書(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
- 交付請求書(様式第3号) [PDFファイル/57KB]
- 結婚新生活支援補助金交付要綱 [PDFファイル/173KB]
- チラシ兼チェック表 [PDFファイル/567KB]
結婚祝品
対象世帯(以下のすべてを満たす世帯)
- 令和4年4月1日以降に婚姻届を提出し受理された世帯(ただし、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者については、令和4年4月1日以降に同一世帯となったこと)
- 引き続き5年以上飛騨市内に定住する意思を有する世帯
- 結婚を機に居住する住宅が市内にあり、補助金の申請時において、夫婦双方が市内住宅に同居し、住民登録していること。
- 夫婦共に、過去に結婚祝い品又は以下に掲げる支援を受けていない。
・移住奨励品
・結婚新生活支援補助金 - 市税等を滞納していない。
- 反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。
祝品の内容
飛騨市の特産品 3万相当の品(夫婦のいずれか一方がIターンの場合は5万円相当の品)
カタログ掲載の複数の品からお選びいただけます。
申請の手続き
- 婚姻届を提出いただいた際に、窓口にて特産品カタログをお渡しします。
※休日、祝日に婚姻届をご提出された際は、後日カタログをお渡しします。 - ※飛騨市役所以外で婚姻届を提出された際は、飛騨市役所総合政策課へご連絡下さい。
- カタログの中から好きな商品を一つ選び、申し込みます。
- 後日、商品をお届けします。
申請期限
ご結婚から3ヶ月以内(結婚後同居された方は同居から3カ月以内)