ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 子育て支援ガイド > 「児童手当」制度・手続き

「児童手当」制度・手続き

印刷用ページを表示する掲載日:2025年9月30日更新

 

  1. 制度の趣旨
  2. 手当を受けることができる方(受給対象者)
  3. 支給月について
  4. 支給金額
  5. 所得制限
  6. 申請について
  7. 申請に必要なもの
  8. 支給開始について
  9. 請求事由別申請書類等について
  10. 申請場所
  11. 現況届について
  12. 寄付について
  13. その他の届出について
  14. 申請書のダウンロード

 

1. 児童手当制度の趣旨

児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てるため、児童を養育している方に支給する制度です。

2. 手当を受けることができる方(受給対象者)

飛騨市に住民登録があり、高校生年代(満18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。

  • 父母がともに児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が手当の受給者となります
  • 児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます
  • 公務員の方は、勤務先から支給されます

3. 支給月について

年6回、指定された口座に振り込みます。通帳等で確認してください。

支払月 支払月日 支払該当月
4月 4月10日 2・3月
6月 6月10日 4・5月
8月 8月10日 6・7月
10月 10月10日 8・9月
12月 12月10日 10・11月
2月 2月10日 12・1月

※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日です

4. 支給金額

対象となる子の年齢等 児童手当の額(月額)
0歳~3歳未満 第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~高校生年代
(18歳になった年の3月31日まで)
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

金額の計算の仕方

児童手当の支給金額は、高校生年代(満18歳到達後の最初の3月31日)までの児童を対象に支給されますが、「第3子以降」の児童を対象とした加算のカウントには、大学生年代(満22歳到達後の最初の3月31日まで)で保護者が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担しているお子さんを含めた数で計算します。

(例)大学2年生、高校3年生、中学1年生、小学5年生のお子さんがいる家庭の場合

  • 高校3年生 10,000円(第2子)
  • 中学1年生 30,000円(第3子)
  • 小学5年生 30,000円(第4子) 計70,000円
    ※大学2年生のお子さんを第1子と数え、中学1年生のお子さん、小学5年生のお子さんが第3子以降となり、それぞれ児童手当の額が30,000円に増額されます

5.所得制限限度額・所得上限限度額について 

令和6年10月の制度改正により、所得制限・所得上限は撤廃されました。

6. 申請について

出生や転入届を提出された際に、児童手当の申請の手続を行ってください。窓口は下記「申請場所」をご覧ください。

里帰り出産の方は申請忘れにご注意ください。

里帰り出産等の事情により、出生届を飛騨市以外で提出した場合、児童手当の申請は住民登録地でしか申請できないため、改めて飛騨市で申請しなければなりません。そのため申請を忘れる場合がありますのでご注意ください。

なお、公務員の方は、勤務先に申請する必要があります。

7. 申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは個人番号通知書(請求者および配偶者)
  • 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
  • 請求者本人の加入する健康保険が分かるもの(マイナ保険証をご利用の方は資格情報のお知らせ等)または年金加入証明書(国民年金加入者、年金未加入者は必要ありません。)
    ※原則、加入年金の確認ができない場合、後日提出を求める場合があります

8. 支給開始について

  • 申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください
  • 出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます
  • 転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月から支給されます

9. 請求事由別申請書類等について

出生または、転入される方

出生、転入届を提出された際に、児童手当の申請を行ってください。

必要書類

認定請求書(既に受給中の方で、児童に増減がある場合は、額改定請求書)

単身赴任等により児童と別居されている場合

受給者となる方が、単身赴任等により児童と別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。

必要書類

  • 別居している児童のマイナンバーカードおよび個人番号通知書
  • 認定請求書
  • 別居監護申立書

離婚協議中である父母が別居されている場合

離婚協議中などで父または母が児童と別居している場合、別居している父または母が児童の生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないとして取り扱われ、児童と同居する父または母に手当が支給されます。

必要書類

  • 認定請求書
  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
  • 申立てに係る証明書類
    ※離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書 等

未成年後見人が受給される場合

未成年後見人が児童を養育している場合、父母の支給要件に準じて、手当が支給されます。

必要書類

  • 認定請求書
  • 児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
  • 児童の戸籍謄本

父母指定者が受給される場合

日本国内に居住する児童の生計を維持している海外に居住する父母等が、日本国内で児童を養育する者を指定した場合、その指定された者が児童手当を受けることができます。

必要書類

  • 認定請求書
  • 父母指定者指定届受領書
  • 父母の海外居住状況のわかる書類

海外に居住する児童について

海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の対象となりません。留学とは次の要件をすべて満たすものとなります。

  1. 日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
  2. 教育を受けることを目的として外国に居住しており、父母等と同居していないこと
  3. 日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内のものであること

必要書類

  • 認定請求書
  • 海外留学に関する申立書
  • 留学先の学校等における在学証明書等(外国語で記載されている場合は、国内に居住する第3者による翻訳の添付が必要となります。)
  • 従前の日本国内での居住状況がわかる書類

支給対象となる児童が、児童福祉施設等に入所または里親に委託されている場合

2ヶ月以内の期間を定めて施設入所または委託されている児童、施設に通っている児童を除き、施設の設置者・里親等に対して手当が支給されます。

施設等受給資格者

  1. 小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム事業者)
  2. 里親
  3. 障害児入所施設の設置者
  4. 指定医療機関の設置者
  5. 乳児院の設置者
  6. 児童守る施設の設置者
  7. 情緒障害児短期治療施設の設置者
  8. 児童自立支援施設の設置者
  9. 障害者支援施設の設置者
  10. のぞみの園の設置者
  11. 救護施設の設置者
  12. 更生施設の設置者
  13. 婦人保護施設の設置者

10. 申請場所

  • 飛騨市役所(本庁舎1階) 市民福祉部 市民保険課 (電話:0577-73-7464)
  • 河合振興事務所 総務市民福祉係 (電話:0577-65-2380)
  • 宮川振興事務所 総務市民福祉係 (電話:0577-63-2311)
  • 神岡振興事務所 市民福祉係 (電話:0578-82-2252)
    ※市民保険課、各振興事務所の受付時間:平日9時00分~16時30分
    ※公務員の方は勤務先へ申請してください
    (一部例外がありますので詳しくは勤務先にお問い合わせください。)

11. 現況届について

この届出は、6月1日における児童の養育状況などから、手当を引き続き受ける要件があるかどうか確認するためのものです。
令和4年度から受給者の状況を住民基本台帳等で確認しますので、現況届の提出は原則不要となりました。ただし、以下の1~6に該当する方には案内を送付しますので、6月末日までに必要書類を添えて提出してください。
※提出されるまでは受給資格があっても6月分以降の手当が支給されません

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している方
  2. 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 支給要件児童の住民票が飛騨市にない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他状況を確認する必要があり、市からの提出の案内があった方
  6. 大学生年代(満22歳到達後の最初の3月31日まで)で保護者が監護に相当する世話等をし、その生計費を負担しているお子さんを含めて3人以上のお子さんを養育している方

12. 寄付について

次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するため、手当の全部または一部を飛騨市に寄附することができます。
寄附を希望される方は、所定の手続きが必要です。詳細につきましては市民保険課までお問い合わせください。

13. その他の届出について

次のような場合届け出が必要です。

  • 他の市区町村または国外に転出するとき
  • 離婚、離婚協議中による別居などにより、児童を監護・ 養育しなくなったとき
  • 婚姻などにより家計の主宰者に変更があったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が拘禁されたとき
  • 受給者が死亡したとき
  • 住所に変更があったとき
  • 支払金融機関に変更があったとき

14. 申請書のダウンロード

児童手当 申請書類 ダウンロード
【父母指定者指定届】
(父母等は海外に住んでいるが、対象児童は日本に住んでいる場合で、父母等から対象児童を養育する者として指定を受ける場合)
父母指定者指定届 [PDFファイル/170KB]
【認定請求書】
(出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合)
認定請求書 [PDFファイル/275KB]
【額改定認定請求書額改定届】
(既に手当を受給中の方で、扶養する児童が増減した場合)
額改定認定請求書額改定届 [PDFファイル/193KB]
【変更届】
(氏名・ 住所・ 支払金融機関等に変更がある場合)
住所・氏名・金融機関等変更届 [PDFファイル/209KB]
【受給事由消滅届】
(支給を受ける事由が消滅した場合)
受給事由消滅届 [PDFファイル/139KB]
【別居監護申立書】
(請求者と対象児童が別居している場合)
別居監護申立書 [PDFファイル/69KB]
【児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)】
(請求者が離婚または離婚協議中の場合)
受給資格に係る申立書(同居父母) [PDFファイル/149KB]
【監護生計維持申立書】
(請求者が父母等のいずれにも監護されず、生計も同じくしない対象児童を監護し、生計を維持している場合)
申立書(監護生計維持) [PDFファイル/62KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


<外部リンク>