飛騨市子育て世帯応援事業
令和7年度 飛騨市子育て世帯応援事業の概要
市では、子どもたちの健康で幸福な成長を支えていくことは、社会全体の大きな責務と考え、子育てに伴う経済的な負担を軽減を図り、子どもたちがより多くのモノ・コトと接し自らの可能性を拡げていくことを願い、子育てに関連する商品・サービスに利用できる「飛騨市子育て世帯応援ポイント」または「市内商工団体の発行する商品券」の引き換え券(以下、「ポイント等」という)を交付します。
ポイント等の交付申請
7月中旬以降に交付対象となる児童の保護者宛てに申請案内を郵送します。申請案内に記載の方法により、申請してください。
申請は原則、専用の交付申請フォームから行ってください。交付申請フォームからの申請には、有効なメールアドレスと対象児童の保護者宛てに送付する認証IDおよび認証キーの入力が必要です。
有効なメールアドレスがない場合には、申請書で申請いただくことも可能です。申請書での申請は、送付した認証IDおよび認証キーを記載した案内文書をお持ちいただき、子育て応援課(ハートピア古川)または、各振興事務所市民福祉担当窓口にお越しください。
交付申請の際、「飛騨市子育て世帯応援ポイント」または「市内商工団体の商品券」を選択いただきます。(市内の商工団体の商品券は、神岡商店会連合会または古川町商工会のいずれかを選択できます)
また、「飛騨市子育て世帯応援ポイント」を選択する場合には、さるぼぼコインアプリのアカウントナンバーが必要となります。申請前にさるぼぼコインアプリを申請者のスマートフォンにインストールしてください。
申請の期限は、令和8年1月31日(土曜日)(※)です。
※申請書での申請は令和8年1月30日(金曜日)までです
交付対象児
交付対象となる児童は次のいずれにも該当する児童です。
- 令和7年5月1日現在で飛騨市内に住所を有していること
- 平成19年4月2日から令和7年3月31日生まれの児童であること
交付対象者
交付対象者の要件は次のいずれにも該当する者です。
- 令和7年5月1日現在で飛騨市内に住所を有していること
- 交付対象児を現に監護していること(※)
※交付対象児童と同居せずに監護している場合には、改めて監護していることを証する書類の提出をお願いする場合があります
ポイントカード等の交付
申請後、申請内容を確認し、飛騨市子育て世帯応援ポイントを付与または商品券の引換券を郵送にて交付します。
飛騨市子育て世帯応援ポイント
飛騨市子育て世帯応援ポイントは、さるぼぼポイントの一種として飛騨信用組合が発行し、市が交付を行います。
交付対象児童1名につき、5,000ポイント(5,000円相当)の子育て世帯応援ポイントを申請者のアカウントに付与します。
飛騨市子育て世帯応援ポイントはスマートフォンの「さるぼぼコインアプリ」上で使用します。取得したポイントは、飛騨市子育て世帯応援ポイント加盟店で利用できます。
ポイントの使用期限
飛騨市子育て世帯応援ポイントの使用期限は、さるぼぼコインアプリに、ポイントを付与されてから1年間(※)です。使用期限を過ぎるとポイントは失効してしまいますのでご注意ください。
※飛騨市子育て世帯応援ポイントを獲得した日から1年後の応当日の属する月の末日が有効期限日となり、有効期限日の翌日の午前0時をもって失効するものとします
飛騨市子育て世帯応援ポイント加盟店
飛騨市子育て世帯応援ポイント加盟店は、飛騨市内のさるぼぼポイント加盟店のうち、この事業への参加を希望され市が承認した店舗です。下のステッカーが目印です。
飛騨市子育て世帯応援ポイント加盟店一覧は下のリンクから確認ください。(さるぼぼコインアプリでも確認できます)
飛騨市子育て世帯応援ポイント事業加盟店一覧 [PDFファイル/564KB]
市内商工団体の商品券
交付申請時に「市内商工団体の商品券」を希望された方には、神岡商店会連合会または古川町商工会(以下「商品券の発行者」と言います。)の発行する商品券の引換券を交付します。
引き換え券は、下の各商品券の発行者の窓口で引き換え券1枚(交付対象児1名分)につき、5,000円分の商品券と交換します。
なお、申請時に「市内商工団体の商品券」を選択された場合には、飛騨信用組合からの協賛特典の贈呈はありません。
商品券の引換券の引換期限は令和8年2月27日(金曜日)までです。期限が過ぎた場合には引換ができませんのでご注意ください。
市内商工団体の商品券の概要
神岡商店会連合会(事務局:神岡商工会議所)
[商品券] 引換券1枚につき 商品券5,000円分(額面500円券×10枚)
[商品券の有効期間] 引換日から6か月間
[使用可能店舗] 神岡商店会連合会商品券使用可能店舗一覧 [PDFファイル/485KB]
[引換窓口] 神岡商工会議所(事務局)
[受付時間] 月曜日から金曜日(祝日を除く) 8時30分~16時30分
[住所] 飛騨市神岡町船津1325番地3
[電話番号] 0578-82-1130 [ファクス番号] 0578-82-5870
古川町商工会
[商品券] 引換券1枚につき 商品券5,000円分(額面1,000円券×5枚)
[商品券の有効期間] 引換日から6か月間
[使用可能店舗] 古川町商工会商品券使用可能店舗一覧 [PDFファイル/54KB]
[引換窓口] 古川町商工会
[受付時間]月曜日から金曜日(祝日を除く) 8時30分~16時30分
[住所]飛騨市古川町若宮2-1-66
[電話番号]0577-73-2624 [ファクス番号]0577-73-6123
注意事項
- 飛騨市子育て世帯応援ポイントまたは市内商工団体の商品券には、子どものために幅広い使途にご利用いただくため、使途に特段の制限は設けませんが、制度趣旨をご理解いただき、酒・たばこ等の購入など趣旨に反する利用はせず、良識の範囲内でご利用ください
- 交付された飛騨市子育て世帯応援ポイントカードまたは商品券の引換券は再交付はできません
- 申請者がポイントカードを使用し、ポイントが付与された場合または商品券の引換券を商品券に交換した場合には、申請者は、市からポイント発行費用または商品券の発行費用に相当する額の助成を受けたものとみなします
- 申請者が次のいずれかに該当した場合は、ポイント発行費用または商品券の発行費用に相当する額の一部または全部を返還いただきます
⑴ 虚偽の申請によりポイント等の交付を受けたとき
⑵ 飛驒信用組合が定める「飛驒市子育て世帯応援ポイント利用規約」に違反したとき