児童手当拡充のご案内
1. 制度拡充の概要
2024年10月に児童手当法が一部改正されたことにより、支給対象の拡大、第3子以降への支給額の増額等の制度の拡充がおこなわれました。
主な内容は、つぎのとおりです。
現行 |
改正後 |
|
---|---|---|
対象児童 | 義務教育修了(中学校卒業)まで | 高校生年代(18歳になった年の最初の年度末)まで |
所得制限 | あり | なし |
第3子加算 |
三歳から小学校修了まで:15,000円 |
0歳から高校生年代(18歳になった年の最初の年度末)まで:30,000円 |
支払回数 | 年3回(6月、10月、2月) |
年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月) |
支給額
対象区分 | 児童手当 | 所得制限額以上 (特例給付) |
所得限度額以上 |
---|---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 児童1人につき5,000円 | 支給なし |
3歳~小学校修了前 |
第1子・第2子 |
||
中学生 | 10,000円 | ||
高校生年代(18歳になった年の年度末まで) | 支給なし (第3子カウントの起点) |
対象区分 | 児童手当 |
---|---|
0歳~3歳未満 |
第1子、第2子:15,000円 |
3歳~高校生年代 (18歳になった年の3月31日まで) |
第1子、第2子:10,000円 |
大学生世代 (22歳になった年の3月31日まで) |
支給なし |
※所得制限は撤廃されます。
支給月
年3回だった支給月が、年6回(偶数月)に変わります。
支払月 | 支払月日※ | 支払対象月 |
---|---|---|
6月 | 6月10日 | 2・3・4・5月 |
10月 | 10月10日 | 6・7・8・9月 |
2月 | 2月10日 | 10・11・12・1月 |
支払月 | 支払月日※ | 支払対象月 |
---|---|---|
6月 | 6月10日 | 4・5月 |
8月 | 8月10日 | 6・7月 |
10月 | 10月10日 | 8・9月 |
12月 | 12月10日 | 10・11月 |
2月 | 2月10日 | 12・1月 |
4月 | 4月10日 | 2・3月 |
※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日になります。
2. 制度改正に伴う申請
次のAからDまでのいずれかに該当する場合には、令和6年10月以降の児童手当受給について申請が必要です。
A:所得上限額以上の所得があるため、支給対象外となっている場合
B:高校生年代の子のみを養育している場合
C:現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の子を養育している場合
D:現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合
申請が必要な場合の書類
条 件 | 書 類 | ダウンロード |
---|---|---|
A |
【認定請求書】 |
【記入例】児童手当認定請求書 [PDFファイル/197KB] |
B |
【認定請求書】 新たに支給対象となるため、新規での申請となります。 【監護相当・生計費の負担についての確認書】※ ※兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合に提出してください。 |
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C 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の子を養育している場合 |
【額改定認定請求書】 対象の子について記入し、提出してください。 |
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D 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合 |
【額改定認定請求書】 対象の子について記入し、提出してください。 【監護相当・生計費の負担についての確認書】 兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合に提出してください。 |
申請が不要な場合
次のEからGまでのいずれかに該当する場合には、あらためての申請は不要です。
E:現在児童手当を受給していて、制度改正後も支給額が変わらない場合
F:現在特例給付を受給している場合
G:現在児童手当を受給していて、高校生年代の子を算定児童として登録している場合
申請の手続きの要否確認フロー
手続きの要否の確認のフロー図はこちらです。参考にご覧ください。
児童手当拡充に伴う手続確認フロー [PDFファイル/141KB]
制度改正に伴う申請期限
制度改正後初回振込となる令和6年12月支給分から受給するためには、令和6年10月31日(木曜日)までに申請してください。
以降も最終期限である令和7年3月31日(月曜日)までは10月分からの支給受付が可能ですが、初回振込には間に合いませんのでご了承ください。
なお、最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分にさかのぼって支給することはできませんので、申請月の翌月からの支給となります。多子加算の適用についても同様です。
3.支給金額
年齢区分 | 児童手当の額(月額) | 受給額の一例 |
---|---|---|
0歳~3歳未満 | 第1子、第2子:15,000円 |
【21歳、17歳、10歳のお子様を養育している場合】 |
第3子以降:30,000円 | ||
3歳~高校生年代 (18歳になった年の3月31日まで) |
第1子、第2子:10,000円 | |
第3子以降:30,000円 |
4. 申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは個人番号通知書(受給者および配偶者)
- 請求者の本人確認書類(免許証等)
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
- 請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(国民年金加入者、年金未加入者は必要ありません。)
※原則、健康保険証の写しは省略可能ですが、加入年金の確認ができない場合、後日提出を求める場合があります。
5. 申請場所
- 飛騨市役所(本庁舎1階) 市民福祉部 市民保健課 (電話:0577-73-7464)
- 河合振興事務所 総務市民福祉係 (電話:0577-65-2381)
- 宮川振興事務所 総務市民福祉係 (電話:0577-63-2311)
- 神岡振興事務所 市民福祉係 (電話:0578-82-2252)
※公務員の方は勤務先へ申請してください。
(一部例外がありますので詳しくは勤務先にお問い合わせください。)