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児童手当拡充のご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2024年9月5日更新

 

  1. 制度拡充の概要
  2. 制度改正に伴う申請について
  3. 支給金額​
  4. 申請に必要なもの
  5. 申請場所

1. 制度拡充の概要

2024年10月に児童手当法が一部改正されたことにより、支給対象の拡大、第3子以降への支給額の増額等の制度の拡充がおこなわれました。
主な内容は、つぎのとおりです。

拡充内容のまとめ
  現行

改正後

対象児童 義務教育修了(中学校卒業)まで 高校生年代(18歳になった年の最初の年度末)まで
所得制限 あり なし

第3子加算

三歳から小学校修了まで:15,000円
※高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を第1子と数える。

0歳から高校生年代(18歳になった年の最初の年度末)まで:30,000円
※大学生年代(22歳になった年の最初の年度末まで)の児童を第1子と数える。

支払回数 年3回(6月、10月、2月)

年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
※令和6年度は4回(6月、10月、12月、2月)

 

支給額

現行月額:令和6年10月支給分(6月~9月分)まで
対象区分 児童手当 所得制限額以上
(特例給付)
所得限度額以上
0歳~3歳未満 15,000円 児童1人につき5,000円 支給なし
3歳~小学校修了前

第1子・第2子
10,000円
第3子以降
15,000円

中学生 10,000円
高校生年代(18歳になった年の年度末まで) 支給なし
(第3子カウントの起点)

 

改正後月額:令和6年12月支給分(10月~11月分)から
対象区分 児童手当
0歳~3歳未満

第1子、第2子:15,000円
第3子以降   :30,000円

3歳~高校生年代
(18歳になった年の3月31日まで)

第1子、第2子:10,000円 
第3子以降   :30,000円

大学生世代
(22歳になった年の3月31日まで)

支給なし
(第3子カウントの起点)

※所得制限は撤廃されます。

支給月

年3回だった支給月が、年6回(偶数月)に変わります。

現行:令和6年10月支給(6月~9月分)まで【年3回払い】
支払月 支払月日※ 支払対象月
6月 6月10日 2・3・4・5月
10月 10月10日 6・7・8・9月
2月 2月10日 10・11・12・1月

 

改正後:令和6年12月支給(10・11月分)から(年6回払い)
支払月 支払月日※ 支払対象月
6月 6月10日 4・5月
8月 8月10日 6・7月
10月 10月10日 8・9月
12月 12月10日 10・11月
2月 2月10日 12・1月
4月 4月10日 2・3月

※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の平日になります。

 

2. 制度改正に伴う申請

次のAからDまでのいずれかに該当する場合には、令和6年10月以降の児童手当受給について申請が必要です。

A:所得上限額以上の所得があるため、支給対象外となっている場合
B:高校生年代の子のみを養育している場合
C:現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の子を養育している場合
D:現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合

申請が必要な場合の書類

条 件 書 類 ダウンロード


所得上限額以上の所得があるため、児童手当または特例給付の支給対象外となっている場合

【認定請求書】
 所得制限は撤廃されるため、新規での申請となります。
【監護相当・生計費の負担についての確認書】※
 ※兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合に提出してください。

児童手当認定請求書 [PDFファイル/183KB]

【記入例】児童手当認定請求書 [PDFファイル/197KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/70KB]

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/85KB]

B
高校生年代の子のみを養育している場合(中学生以下の子がおらず、児童手当または特例給付を受給していない場合)

【認定請求書】
 新たに支給対象となるため、新規での申請となります。
【監護相当・生計費の負担についての確認書】※
 ※兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合に提出してください。

現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の子を養育している場合
【額改定認定請求書】
 対象の子について記入し、提出してください。

額改定認定請求書 [PDFファイル/102KB]

【記入例】額改定認定請求書 [PDFファイル/97KB]


現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合
【額改定認定請求書】
 対象の子について記入し、提出してください。
​【監護相当・生計費の負担についての確認書】
 兄姉等(18歳到達後最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含めると3人以上の子を養育している場合に提出してください。

額改定認定請求書 [PDFファイル/102KB]

【記入例】額改定認定請求書 [PDFファイル/99KB]

監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/70KB]

【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/85KB]

申請が不要な場合

次のEからGまでのいずれかに該当する場合には、あらためての申請は不要です。

E:現在児童手当を受給していて、制度改正後も支給額が変わらない場合
F:現在特例給付を受給している場合
G:現在児童手当を受給していて、高校生年代の子を算定児童として登録している場合

申請の手続きの要否確認フロー

手続きの要否の確認のフロー図はこちらです。参考にご覧ください。

児童手当拡充に伴う手続確認フロー [PDFファイル/141KB]

制度改正に伴う申請期限

制度改正後初回振込となる令和6年12月支給分から受給するためには、令和6年10月31日(木曜日)までに申請してください。
以降も最終期限である令和7年3月31日(月曜日)までは10月分からの支給受付が可能ですが、初回振込には間に合いませんのでご了承ください。
なお、最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分にさかのぼって支給することはできませんので、申請月の翌月からの支給となります。多子加算の適用についても同様です。

 

3.支給金額

年齢区分 児童手当の額(月額) 受給額の一例
0歳~3歳未満 第1子、第2子:15,000円

【21歳、17歳、10歳のお子様を養育している場合】
改正後の制度では、21歳のお子様を第1子、17歳のお子様を第2子、10歳のお子様を第3子と数えます。支給対象となるのは、17歳のお子様と10歳のお子様です。
・17歳のお子様…第2子月額10,000円
・10歳のお子様…第3子月額30,000円

第3子以降:30,000円
3歳~高校生年代
(18歳になった年の3月31日まで)
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円

 

4. 申請に必要なもの

  • マイナンバーカードまたは個人番号通知書(受給者および配偶者)
  • 請求者の本人確認書類(免許証等)
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカード
  • 請求者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(国民年金加入者、年金未加入者は必要ありません。)
    ※原則、健康保険証の写しは省略可能ですが、加入年金の確認ができない場合、後日提出を求める場合があります。

 

5. 申請場所

  • 飛騨市役所(本庁舎1階) 市民福祉部 市民保健課 (電話:0577-73-7464)
  • 河合振興事務所 総務市民福祉係 (電話:0577-65-2381)
  • 宮川振興事務所 総務市民福祉係 (電話:0577-63-2311)
  • 神岡振興事務所 市民福祉係 (電話:0578-82-2252)

※公務員の方は勤務先へ申請してください。
(一部例外がありますので詳しくは勤務先にお問い合わせください。)

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