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選挙運動費用の上限額について

印刷用ページを表示する掲載日:2020年2月7日更新

 公職選挙法第194条第1項第3号および第4号の規定により令和2年2月16日執行の飛驒市長選挙および飛騨市議会議員選挙における選挙運動費用の制限額を次のとおり決定する。

 

1.飛驒市長選挙における選挙運動費用の制限額

  
(人数割) (告示日における選挙人名簿登録者数)   (固定額)

  81円  ×    20,480人      +  3,100,000円

  =4,758,880円

 

 公職選挙法第194条第2項の規定により、令和2年2月16日執行の飛驒市長選挙における

選挙運動費用の制限額は4,758,900円に決定する。(百円未満は繰上げ)

 

2.飛騨市議会議員選挙における選挙運動費用の制限額

 

  飛驒市議会議員選挙における選挙運動費用の制限額は、告示日における選挙人名簿登録者数(A)を議員定数(a)で割って得た数に人数割額501円を掛けて得た数と固定額2,200,000円を合算した額を制限額とする。

 

 (人数割額) ×(       A   /  a  ) +  (固定額)

 501円   ×(  20,480/ 14 ) + 2,200,000円

 = 2,932,891円

 

公職選挙法第194条第2項の規定により、令和2年2月16日執行の飛驒市議会議員選挙における

選挙運動費用の制限額は2,932,900円に決定する。(百円未満は繰上げ)