戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき支給されるものです。戦後70周年にあたる平成27年の法改正において、国として改めてご遺族に弔慰の意を表すため、5年ごとに対象となる戦没者のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、下記の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
額面27.5万円 (5年間償還の記名国債)
令和7年4月1日~令和10年3月31日
市民福祉部 総合福祉課(ハートピア古川)
各振興事務所担当窓口
請求の際は、特別弔慰金請求書等の必要書類が各窓口にございますので、窓口にお越しの上手続きください。ただし、請求書のほかに「基準日現在の請求者の戸籍抄本」等の必要な書類があり、請求される方の状況により提出いただく書類が異なりますので、お電話または窓口にお越しの上お問い合わせください。