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第十二回特別弔慰金(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金)の請求受付のご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2025年4月2日更新

第十二回特別弔慰金(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金)の請求受付について

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づき支給されるものです。戦後70周年にあたる平成27年の法改正において、国として改めてご遺族に弔慰の意を表すため、5年ごとに対象となる戦没者のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、下記の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 戦傷病者戦没遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の1父母 2孫 3祖父母 4兄弟姉妹(※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

 額面27.5万円 (5年間償還の記名国債)

請求受付期間

 令和7年4月1日~令和10年3月31日

請求受付窓口

 市民福祉部 総合福祉課(ハートピア古川)

 各振興事務所担当窓口

必要書類

請求の際は、特別弔慰金請求書等の必要書類が各窓口にございますので、窓口にお越しの上手続きください。ただし、請求書のほかに「基準日現在の請求者の戸籍抄本」等の必要な書類があり、請求される方の状況により提出いただく書類が異なりますので、お電話または窓口にお越しの上お問い合わせください。