児童扶養手当申請を初めてするときは
いろいろな事情から父親と生計を同じにしていない児童の心身のすこやかな成長を願って支給されるものです。
いつ |
父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同一にしなくなったとき |
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誰が | 児童を監護する母、または児童を監護し生計を同じくしている父、もしくは児童を養育している者 |
代理の可否 | 不可 |
手続き方法 |
直接窓口 |
受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 子育て応援課 河合振興事務所 市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 市民福祉係 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 |
児童扶養手当認定請求書 |
添付書類 |
戸籍謄本(父または母および児童)、世帯全員の住民票、申請者の年金手帳(写)、その他必要書類 |
持ち物 |
印鑑(シャチハタ以外) |
費用(手数料) |
無料 |
お渡しするもの |
- |
注意すること | 住民票と戸籍謄本は、申請の際に一緒に手続きができます。戸籍が飛騨市以外のところにある方は、郵送等で交付を受けてください。 |
関連情報 |
児童扶養手当の申請と合わせて福祉医療の申請もしていただきます。 |
所要時間・期間の目安 | 所要時間10分 |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 |
児童扶養手当法 |
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