児童扶養手当を続けて受けるときは
児童扶養手当を受けている方は、毎年「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届出は、毎年8月1日における状況を記載してもらい、引き続き手当てを受けられるかどうかを確認するものです。(全額支給停止の方も含む)
いつ |
8月1日から31日までの期間 |
---|---|
誰が | 受給者本人 |
代理の可否 | 不可 |
手続き方法 |
直接窓口 |
受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 子育て応援課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 市民福祉係 |
受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分 |
休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
提出する書類 |
現況届 |
添付書類 |
|
持ち物 |
印鑑(シャチハタ以外)、証書(全部支給、一部支給の方のみ) |
費用(手数料) |
無料 |
お渡しするもの |
- |
注意すること | この手続きをされないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます。さらに、2年間にわたり届出をされないと、受給権が消滅する場合もありますので、ご注意ください。 |
関連情報 |
- |
所要時間・期間の目安 | 所要時間10分 |
お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
資料 | - |
根拠法令等 |
児童扶養手当法 |
※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。