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児童扶養手当を続けて受けるときは

印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新

児童扶養手当を受けている方は、毎年「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。この届出は、毎年8月1日における状況を記載してもらい、引き続き手当てを受けられるかどうかを確認するものです。(全額支給停止の方も含む)

いつ

8月1日から31日までの期間

誰が 受給者本人
代理の可否 不可
手続き方法

直接窓口

受付窓口

飛騨市役所 市民福祉部 子育て応援課
〒509-4221 飛騨市古川町若宮2丁目1番60号
電話番号 0577-73-2458 ファクス番号 0577-73-3604
メール kosodate@city.hida.gifu.jp

河合振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4392 飛騨市河合町角川223-1
電話番号 0577-65-2381 ファクス番号 0577-65-2179

宮川振興事務所 総務市民福祉係
〒509-4423 飛騨市宮川町林50-1
電話番号 0577-63-2311 ファクス番号 0577-63-2048

神岡振興事務所 市民福祉係
〒506-1195 飛騨市神岡町東町378
電話番号 0578-82-2252 ファクス番号 0578-82-0995

受付時間

午前8時30分~午後5時15分

休日 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日)
提出する書類

現況届

添付書類
  • 養育費申告書
  • その他必要書類
持ち物

印鑑(シャチハタ以外)、証書(全部支給、一部支給の方のみ)

費用(手数料)

無料
※1月1日現在、飛騨市に住所のない方は、前住所地の所得課税証明書(有料)が必要です。

お渡しするもの

注意すること この手続きをされないと、8月分以降の手当の支給が差し止められます。さらに、2年間にわたり届出をされないと、受給権が消滅する場合もありますので、ご注意ください。
関連情報

所要時間・期間の目安 所要時間10分
お問い合わせ 受付窓口と同じ
資料
根拠法令等

児童扶養手当法

※「用語解説」は「Weblio辞書<外部リンク>」のページに移動します。内容については、Weblioまでお問い合わせ<外部リンク>ください。

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