母子が緊急に保護を必要とするときは
印刷用ページを表示する掲載日:2017年12月25日更新
緊急に保護を求める母子であって、子どもの人権を尊重する上からも、その母子を一時保護するものです。
| いつ | 緊急に保護が必要となった時 |
|---|---|
| 誰が | 本人 |
| 代理の可否 | 不可 |
| 手続き方法 | 直接窓口・地区の児童民生委員または主任児童委員を通じて |
| 受付窓口 |
飛騨市役所 市民福祉部 子育て応援課 河合振興事務所 総務市民福祉係 宮川振興事務所 総務市民福祉係 神岡振興事務所 市民福祉係 |
| 受付時間 | 午前8時30分~午後5時15分 |
| 休日 | 土曜日・日曜日・年末年始・国民の祝日(休日) |
| 提出する書類 | - |
| 添付書類 | - |
| 持ち物 | - |
| 費用(手数料) | 無料 |
| お渡しするもの | - |
| 注意すること | 保護内容により、飛騨市福祉事務所、又、子ども相談センターが窓口になる場合もあります。 |
| 関連情報 | - |
| 所要時間・期間の目安 | - |
| お問い合わせ | 受付窓口と同じ |
| 資料 | - |
| 根拠法令等 | - |
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