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児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届出書に関するご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2025年7月28日更新

児童扶養手当は、手当の支給開始等から一定期間が経過した場合、手当が一部支給停止(約2分の1減額)となります。
ただし、次の1から4の事由のいずれかに該当する場合は、手続き(児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書および添付書類の提出)をすることで、これまでと同様に手当を受給することができます。

【お知らせ】

現況届の案内に同封して送付します。お手元に書類が届いたら、8月中に現況届と併せて提出してください。

一部支給停止の「適用除外」となる事由

  1. 就業または求職活動をしている場合
  2. 障害の状態にある場合
  3. 疾病、負傷または要介護状態等にあることにより就業することが困難である場合
  4. 監護する児童または親族が疾病、負傷または要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である場合

添付書類

上記1.~4.の事由を証する書類の添付が必要です。

1.就業または求職活動をしている場合は次のいずれかの書類

〇雇用されている場合

〇自営業に従事している場合

〇求職活動等を行っている場合

  • 求職活動等申告書および申告内容に関する証明書
  • 雇用保険法に規定する求職者給付を受給している場合は、受給資格者証の写し

〇公共職業訓練を受けている場合

  • 職業安定所による受講指示書の写し等

〇職業能力の開発および向上のため専修学校その他養成機関に在学している場合

  • 在学証明書

2.身体上または精神上の障害を有している場合

〇国民年金法および厚生年金保険法による障害等級の1級または2級に該当することが確認できる書類

〇身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し

〇療育手帳A1、A2の写し

〇精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し

3.疾病、負傷または要介護状態等にあることにより就業することが困難である場合

お問合せください

4.監護する児童または親族が疾病、負傷または要介護状態等にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難であ

お問合せください

 

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