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寡婦(夫)控除等のみなし適用

印刷用ページを表示する掲載日:2020年4月1日更新

寡婦(夫)控除のみなし適用とは

 所得税法および地方税法に規定されている「寡婦(夫)控除」は、配偶者と離別または死別した方が対象となっており、婚姻歴のない未婚のひとり親については対象外となっています。

 市では、所得額等を基に利用者負担額を算定している各種事業において、その際の解消を目的に、一部の事業について婚姻歴のない未婚のひとり親についても寡婦(夫)控除が適用されるものとみなして利用者負担額等の算定を行うことにより、ひとり親世帯の公平性を確保いたします。

注1)みなし適用の認定を受けても所得状況によっては、利用者負担額等に変更が生じない場合があります。

注2)みなし適用は、対象となる事業の利用者負担等の算定にのみ用いるもので、税法上の控除等を受けることはできません。

対象者は

 以下のいずれかに該当する方が対象となります。​

  1. 婚姻歴がなく、現に婚姻(事実婚を含む)をしていない母で、扶養親族または生計を一にする子がいる方
  2. 1に掲げる方のうち、扶養親族である子があり、かつ、母の合計所得金額が500万円以下の方
  3. 婚姻歴がなく、現に婚姻(事実婚を含む)をしていない父で、生計を一にする子がおり、かつ、合計所得金額が500万円以下である方

※上記の場合の子とは、総所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない方

※生活保護受給者は、対象となりません。

事業・制度名称

申請窓口

病児保育事業

子育て応援課
0577-73-2458

飛騨市古川町総合保健福祉センター
(ハートピア古川)

 

河合振興事務所
総務市民福祉係
0577-65-2221

 

宮川振興事務所
総務市民福祉係
0577-63-2311

 

神岡振興事務所
市民福祉係
0578-82-2252

休日保育利用料

延長保育事業

一時的保育利用料

子育て短期支援事業

いきいき住宅改善事業

地域包括ケア課
0577-73-6233

高齢者等屋根融雪等整備助成事業

高齢者等屋根雪下ろし助成事業

介護保険料等の減免に関する事業

外出支援サービス事業

障がい福祉課
0577-73-7483

難聴児補聴器購入助成事業

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための事業

障害者日常生活用具給付等事業

養育医療事業

市民保健課
0577-73-2948

放課後児童クラブ利用料

学校教育課
0577-73-7494

市役所西庁舎2階

みなし適用をした場合の控除額

区分

寡婦控除

特別寡婦控除

寡夫控除

住民税

26万円

30万円

26万円

所得税

27万円

35万円

27万円

申請の方法

 みなし適用を受けるためには、申請が必要です。

 申請書に必要事項をご記入の上、申請者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)と併せて、対象サービスの担当課へご提出ください。

 (有効期限内の児童扶養手当証書の写しにより、戸籍全部事項証明書に替えることができます。)

【様式】飛驒市寡婦(夫)控除のみなし適用申請書   [PDFファイル/152KB][Wordファイル/21KB]

※このほか必要に応じて、住民票や所得証明書など、みなし適用に必要な書類の提出を求めることがあります。

※申請の場合は、申請の注意書きをよくご覧ください。

​その他

  • 生活保護を受給されている方および市民税非課税の方は、対象外です。
  • このみなし適用は、平成31年4月1日にさかのぼって適用します。
  • 申請内容に虚偽があった場合、寡婦(夫)控除のみなし適用を取消し、この申請において適用された負担額の差額の納付、給付額の差額の返還する必要があります。

問い合わせ先

子育て応援課
電話:0577-73-2458​

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